○富谷市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年2月5日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は,判断能力が十分でない高齢者,知的障がい者,精神障がい者等(以下「要支援者」という。)に対し,成年後見制度の利用に関する支援を行うことにより,要支援者の権利の擁護を図ることを目的とする。

(平28告示69・令4告示12・一部改正)

(支援の対象者)

第2条 支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要支援者で成年後見制度の利用に係る審判の申立てが必要であると認められる者とする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし,次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の富谷市以外の市区町村が行う介護保険の被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の富谷市以外の市区町村が支給決定を行っている者

(2) 市内に住所を有しない者のうち,次に掲げる者

 介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の富谷市の被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設に入所中の富谷市が支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設に入所中で富谷市が保護決定を行っている被保護者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定する福祉ホームの入所者で富谷市が支給決定を行っているもの

(令2告示23・追加,令4告示12・旧第3条繰上・一部改正)

(支援の種類)

第3条 富谷市は,対象者に対して次に掲げる支援を行う。

(1) 次に掲げる審判の申立て(以下「後見開始等審判の申立て」という。)の手続に関する支援

 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

 民法第11条に規定する保佐開始の審判

 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判

 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(2) 後見開始等審判の申立てに係る収入印紙代,登記印紙代,郵便切手代,診断書料,鑑定料等(以下「審判申立てに要する費用」という。)に関する支援

(3) 成年後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人又は補助人及び補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に関する支援

(4) 対象者及びその家族等からの成年後見制度利用に関する相談

(平28告示69・一部改正,令2告示23・旧第2条繰下・一部改正,令4告示12・旧第3条の2繰上・一部改正)

(後見開始等審判の申立ての要請)

第4条 次に掲げる者は,後見開始等審判の申立てを市長に要請することができる。

(1) 介護保険法に規定する地域包括支援センター及び介護保険施設の職員

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設の職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設及び相談支援事業を行う事業所の職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員

(6) 民生委員

(7) 対象者の日常生活の援助を行う者

2 前項の規定による要請は,後見開始等審判の申立要請書(様式第1号)により行うものとする。

(平28告示69・一部改正,令2告示23・旧第3条繰下・一部改正,令4告示12・一部改正)

(委員会の設置)

第5条 市長は,前条の規定による後見開始等審判の申立ての要請があった場合,当該対象者の後見開始等審判の申立て支援の要否を調査審議するため,又は第13条の規定による報酬の審議をするため,成年後見制度利用支援に関する判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28告示43・平28告示69・令2告示23・一部改正)

(委員会の組織)

第6条 委員会は,保健福祉部長,保健福祉部次長,長寿福祉課長,地域福祉課長,健康推進課長,子育て支援課長並びに保健福祉総合支援センター所長及び保健福祉総合支援センター副所長をもって組織する。

2 委員会は,必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

3 委員会は,富谷市社会福祉協議会「成年後見サポート推進協議会」により,専門機関の意見を求めることができる。

4 委員会に会長及び副会長を置き,会長には保健福祉部長を,副会長には会長が指名する者をもって充てる。

5 会長は,委員会を主宰する。

6 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平28告示43・平28告示69・令2告示23・令4告示12・一部改正)

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,保健福祉部に置く。

(平28告示43・令4告示12・一部改正)

(市長による後見開始等審判の申立ての判定)

第8条 市長は,後見開始等審判の申立てを行う必要性の可否についての判断に当たっては,次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の判断能力

(2) 対象者の生活状況及び資産状況並びに健康状態

(3) 対象者の2親等内の親族の存否,親族等による本人保護の可能性及び親族等が審判の請求を行う意思の有無

(4) 保健,医療及び福祉サービスの活用による本人に対する支援策の効果

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,前項の決定をするに当たっては,委員会の審議の結果を参酌するものとする。

(平28告示69・令2告示23・令4告示12・一部改正)

(市長による後見開始等審判の申立て)

第9条 市長は,対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,後見開始等審判の申立てを行うものとする。

(1) 対象者に2親等内の親族がおらず,かつ,3親等又は4親等の親族で後見開始等審判の申立てをする者の存在が明らかでないときであって,対象者の福祉を図るために市長が後見開始等審判の申立てをする必要がある場合

(2) 対象者の2親等内の親族が,市長に対して後見開始等審判の申立てをしないことを申し入れたときであって,対象者の福祉を図るために市長が後見開始等審判の申立てをする必要がある場合

2 前項第2号に規定する後見開始等審判の申立てをしないことの申入れは,文書により行うものとする。ただし,明らかに文書により難い理由があると市長が認める場合は,この限りでない。

(平28告示69・令4告示12・一部改正)

(市長による後見開始等審判の申立てに係る事前確認事項)

第10条 第8条第1項第3号に規定する親族の存否の判断に当たっては,戸籍の謄本及び同附票等によって確認するものとする。

2 市長は,前項の確認によって,対象者に2親等内の親族がいることを確認した場合は,当該親族に対し,親族の状況確認書(様式第2号)により対象者の状況を通知し,当該親族が自ら対象者の保護又は審判の申立てを行う意思を有するか確認するものとする。

3 市長は,2親等内の親族のうち後見開始等審判の申立てを行う意思があることが明らかである者を知り得たときには,前項の確認を行わないものとする。ただし,虐待等特別の事情がある場合は,この限りでない。

(平28告示69・令4告示12・一部改正)

(後見開始等審判の申立ての手続)

第11条 後見開始等審判の申立てに係る申立書,添付書類及び予納すべき費用その他の手続は,家庭裁判所の定めるところによる。

(平28告示69・一部改正)

(審判申立てに要する費用の市の助成)

第12条 対象者が,次の各号のいずれかに該当するときは,審判申立てに要する費用を市が助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者

(3) 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であり,かつ,成年後見開始等の審判を請求するために必要な資産を持たない世帯に属する者

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものと市長が認める者

2 市長は,審判申立てに要する費用のうち,審判費用(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項に規定する「審判費用」をいう。以下同じ。)について,対象者に審判費用を負担すべき事情があると認めるときは,同条第2項の規定により審判費用の負担を命ずる裁判(以下「費用負担命令」という。)を家庭裁判所に上申するものとする。

3 前項の規定による上申は,審判請求費用に関する上申書(様式第3号)により行うものとする。

4 市長は,前項の規定により審判費用の全部又は一部について費用負担命令があったときは,成年後見人等に対して当該審判費用を請求するものとする。

5 前項の請求は,後見開始等審判の申立てに要した費用の請求通知書(様式第4号)により,行うものとする。

(平28告示69・令4告示12・一部改正)

(申立代理人への市の助成)

第12条の2 市長は,対象者及び当該対象者の代わりに後見開始等審判の申立てをする者(以下「申立代理人」という。)の当該審判申立てに要する費用を助成することができる。ただし,対象者及び申立代理人が前条第1項各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

2 前条第2項から第5項の規定は,前項の規定により費用を負担する場合について準用する。この場合において,前条第2項中「対象者」とあるのは「申立代理人」と読み替えるものとする。

(令2告示23・追加,令4告示12・一部改正)

(審判申立てに要する費用の助成金支給申請)

第12条の3 審判申立てに要する費用の助成金支給申請をしようとする者は,成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)支給申請書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(令4告示12・追加)

(成年後見人等に対する報酬助成)

第13条 成年被後見人,被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)第12条第1項各号のいずれかに該当するときは,家庭裁判所の審判により付与されることとなった成年後見人等の報酬(以下「成年後見人等の報酬」という。)について,市が助成することができる。当該成年被後見人等(市長が審判の申立てをした者に限る。)が転出により第2条に掲げる要件を欠くこととなった場合においても引き続き助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,前項の規定により成年後見人等の報酬について助成を受けようとする成年被後見人等及び当該成年被後見人等の属する世帯の構成員に活用できる預貯金がある場合において,当該預貯金の総額を世帯員数で除して得た金額から成年後見人等の報酬を控除した額が50万円以上である場合又は成年被後見人等の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹若しくは3親等内の姻族が成年後見人等となっている場合には,成年後見人等の報酬についての助成を行わないこととする。

(平28告示43・令2告示23・令4告示12・一部改正)

(助成額の上限)

第14条 前条の規定により成年被後見人等に対して助成することができる額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を上限とする。

(1) 本人の生活の拠点が在宅の場合 月額 28,000円

(2) 本人の生活の拠点が施設等の場合 月額 18,000円

(令2告示23・一部改正)

(成年後見人等に対する報酬の助成金支給申請)

第15条 成年後見人等に対する報酬の助成金支給申請をしようとする者は,成年後見制度利用支援事業助成金(成年後見人等報酬)支給申請書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(令4告示12・一部改正)

(助成の決定)

第16条 市長は,第12条の3及び第15条の規定による助成金支給申請を受け付けたときは,成年被後見人等の心身の状況,生活の状況等を調査の上,利用の適否を決定し,成年後見制度利用支援事業助成金(支給・不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 報酬に係る費用の助成金は,前項の規定により決定後,速やかに支給するものとする。

3 市長は,対象者及び対象者の属する世帯の構成員に活用できる資産,貯金等(以下「資産等」という。)がある場合において,当該資産等の総額を世帯員数で除して得た金額が50万円以上である場合は,第1項の規定により決定した成年後見人等の報酬の全部又は一部を不支給とするものとする。

(平28告示69・令2告示23・令4告示12・一部改正)

(助成金の請求及び支給)

第17条 前条の規定により助成金の支給決定を受けた者は,成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第8号)により助成金を請求することができる。

2 市長は,前項の規定による助成金の請求に基づき,助成金を支給するものとする。

(平28告示69・令4告示12・一部改正)

(成年後見人等の報告義務)

第18条 成年後見人等は,成年被後見人等の死亡その他の事由により後見,保佐又は補助(以下「後見等」という。)を終了した場合又は成年後見人等を変更した場合は,成年後見等終了(変更)届出書(様式第9号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(平28告示69・令4告示12・一部改正)

(報酬助成の中止)

第19条 市長は,成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは,助成を中止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第12条第1項各号に該当しなくなったとき。

(3) 後見開始等の審判が無効とされ,又は取り消されたとき。

(平28告示69・令4告示12・一部改正)

(助成金の返還)

第20条 市長は,対象者又は対象者の成年後見人等が,次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の支給決定を取り消し,当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 対象者,成年後見人等,親族その他の関係人が成年後見人等の報酬の助成に関し,虚偽の申出をしていた場合

(2) 助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用していた場合

(3) その他不正の手段により助成金の支給を受けていた場合

(平28告示69・令4告示12・一部改正)

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平28告示69・一部改正)

この告示は,平成27年2月5日から施行する。

(平28告示69・一部改正)

(平成28年告示第19号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第43号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(令和2年告示第23号)

この告示は,公布日から施行し,令和2年3月1日から適用する。

(令和3年告示第76号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年3月1日から施行する。

(令3告示76・全改)

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(令2告示23・全改)

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(平28告示69・全改)

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(平28告示69・全改)

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(令4告示12・追加)

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(令4告示12・全改・旧様式第5号繰下)

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(令4告示12・全改・旧様式第6号繰下)

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(令4告示12・全改・旧様式第7号繰下)

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(令4告示12・全改・旧様式第8号繰下)

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富谷市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年2月5日 告示第12号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年2月5日 告示第12号
平成28年3月23日 告示第19号
平成28年4月1日 告示第43号
平成28年9月26日 告示第69号
令和2年3月24日 告示第23号
令和3年9月30日 告示第76号
令和4年3月1日 告示第12号