○富谷市災害対策本部運営要綱

平成27年3月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市災害対策本部条例(昭和38年富谷町条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,富谷市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(本部の設置)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合に本部を設置する。

(1) 市の区域内において震度5強以上の地震が観測されたとき。

(2) 市の区域内において気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく特別警報が発表されたとき。

(3) 市内全域にわたる災害が発生し,又は発生するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が特に必要と認めたとき。

(平29訓令6・一部改正)

(本部の廃止)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は,災害の危険が解消し,又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたときは,本部を廃止する。

(平28訓令9・一部改正)

(本部の位置)

第4条 本部は,富谷市役所内に置く。ただし,被災等により市役所庁舎に設置することが不可能となった場合は,本部長が指定する場所に置く。

(副本部長及び本部員)

第5条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副市長をもって充てる。ただし,その任にある者が不在の場合には,総務部長がその職務を代理する。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は,次の表の左欄に掲げる組織のうち,それぞれ同表の右欄に掲げる者をもって充てる。

市長部局

企画部長,総務部長,市民生活部長,保健福祉部長,経済産業部長,建設部長

富谷市教育委員会

教育長,教育次長,教育部長

消防団

団長

3 前項に定める者のほか,本部員は,本部長が必要と認める者をもって充てることができる。

(平27訓令3・平28訓令4・平28訓令9・平29訓令6・一部改正)

(本部会議)

第6条 本部に,本部会議を置く。

2 本部会議は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成し,災害対策に関する重要事項を協議決定し,その実施の推進に当たる。

3 本部会議は,本部長が招集する。

(平28訓令9・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第7条 本部に,別表第1に掲げる部及び班を置き,別表第2に定める事務を分掌する。

2 部長は,本部長の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 班に班長を置き,別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。班長は,上司の命を受け,班の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(本部事務局)

第8条 本部に,本部事務局を置き,総務部防災安全課を充てる。

2 本部事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平29訓令6・一部改正)

(本部連絡員)

第9条 部に,本部連絡員を置き,部長が所属職員のうちから指名する。

2 本部連絡員は,上司の命を受け,所属部と本部事務局との連絡調整並びに所属部に係る被害又は災害対策活動に関する情報の収集伝達及び資料の整理等の事務に従事する。

(情報連絡員)

第10条 班に,情報連絡員を置き,班長が所属職員のうちから指名する。

2 情報連絡員は,上司の命を受け,所属班に係る被害又は災害対策活動に関する情報等の連絡事務に従事する。

(現地本部の設置)

第11条 本部長は,災害の応急対策を強力に推進するため,特に必要があると認めるときは,当該地域内に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。

(現地本部長)

第12条 現地本部に現地本部長及び現地本部員を置き,本部長が指名する。

2 現地本部長は,本部長の命を受け,現地本部の事務を掌理する。

(現地本部の組織等)

第13条 前2条に定めるもののほか,現地本部の組織その他現地本部に関し必要な事項は,その都度本部長が定める。

(非常配備体制)

第14条 本部長は,本部を設置した場合は,組織の全力を挙げて応急対策を実施するため,災害応急対策に従事することができる全職員に非常配備を指令し,本部を廃止した場合は,非常配備を解除する。

2 部長は,あらかじめ次の事項を定めた非常配備編成計画を作成し,これを班員に周知徹底しなければならない。

(1) 班内の所掌事務,配備職員及びその責任者

(2) 配備職員の連絡先並びに休日及び勤務時間外における連絡体制

3 部長は,その分掌事務を実施するため職員に不足を生じる場合は,本部長に対しその補充を要請することができる。

(非常配備の特例)

第15条 本部長は,災害の状況により特定の部に対して区分の異なる非常配備体制の指令を発することができる。

2 部長は,配備された職員がその分掌事務を完了したとき,又は災害の態様等により直ちにその事務を実施する必要がないと認められるときは,本部長の承諾を受け,当該所属職員の配備を縮小させることができる。

(緊急参集等)

第16条 配備職員は,休日,勤務時間外等において大規模な災害が発生し,又は大規模な災害が発生するおそれがあることを覚知したときは,自発的に所属班に参集し,又は所属班に連絡をとり,上司の指示を受ける。

2 本部設置前の警戒配備については,別に定める。

(平28訓令9・一部改正)

(協力団体等に対する応援要請)

第17条 部長は,事前に災害対策に係る応援協定を締結している団体又は協力を必要とする団体,事業所等(以下「協力団体等」という。)の応援を必要とする場合は,本部長に申し出る。

2 本部長が協力団体等の応援を必要と認めたときは,本部長は,当該災害対策に係る分掌事務を担当する部長に,応援要請の手続を命ずる。

(平28訓令9・一部改正)

(県,他の市町村,自衛隊等に対する派遣要請)

第18条 本部長は,災害対策を実施する場合で,県,他の市町村,自衛隊等(以下「派遣機関」という。)の派遣を必要と認めたときは,本部事務局に,速やかに災害派遣要請の手続を命ずる。

2 本部長は,前項の派遣について決定通知があった場合は,当該派遣の受入体制を整備するため,関係部長に必要な指示をする。

3 前項の規定により指示された関係部長は,速やかに当該派遣の受入れの時刻,場所及び方法等について派遣機関に連絡する。

(平28訓令9・一部改正)

(被害状況等の報告等)

第19条 部長は,それぞれの分掌事務に関する被害状況等について,本部事務局に報告する。

2 本部事務局は,各部長からの被害状況等の報告を取りまとめ,本部長に報告するとともに,各部長に通報する。

3 本部長は,市内における被害の状況等について,判明した結果を随時,宮城県災害対策本部へ報告する。

4 本部長は,被害の状況等について,必要の都度関係機関及び住民に発表する。

(平28訓令9・一部改正)

(関係機関への連絡及び要請)

第20条 本部長は,災害の状況に応じ,関係機関に連絡し,又は必要な措置を講ずるよう協力を要請する。

(記録)

第21条 部長は,災害に対する各種情報,指示事項等の受理伝達及び報告については,全てこれを記録し,これを保存しなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(腕章及び標識)

第22条 本部長,副本部長,本部員その他本部職員は,災害対策活動に従事するときは,腕章等を付ける。

2 本部を設置したときは,本部を設置した建物の玄関等の見やすい場所に,本部の標識板等を掲げる。

(平28訓令9・一部改正)

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか,本部の活動に関し必要な事項は,別に定める。

(平28訓令9・一部改正)

この訓令は,平成27年3月11日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は,令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平29訓令6・全改)

画像

別表第2(第7条関係)

(平29訓令6・全改,令2訓令3・令3訓令13・一部改正)

各部等の事務分掌

1 災対総務部

担当課

事務分掌

総務班

防災安全課

総務課

◎防災安全課長

○総務課長

1 本部の設置運営に関すること。

2 災対各部の総合調整に関すること。

3 代替本部,現地本部の開設に関すること。

4 避難指示及び警戒地域の設定に関すること。

5 県,防災関係機関との連絡調整に関すること。

6 自衛隊の派遣要請に関すること。

7 防災ヘリの派遣要請に関すること。

8 災害協定の運用に関すること。

9 備蓄物品の配給管理に関すること。

10 災害情報収集の総括に関すること。

11 災害情報提供の総括に関すること。

12 災害記録に関すること。

13 職員の安否確認に関すること。

14 職員の健康管理,厚生等に関すること。

15 災害派遣職員の受入,調整に関すること。

16 災対各部の職員調整に関すること。

17 電子計算機の運用,復旧に関すること。

18 他の班の事務に属さないこと。

調整班

市民協働課

議会事務局

◎市民協働課長

○議会事務局長

1 町内会との連絡調整に関すること。

2 各種行政委員会との連絡調整(議会及び監査委員含む。)に関すること。

3 本部班の応援に関すること。

消防班

消防団

◎副団長

1 消火,防ぎょ,救出活動に関すること。

2 市民の避難誘導に関すること。

3 救援物資の輸送支援に関すること。

4 行方不明者の捜索に関すること。

5 防犯対策に関すること。

6 その他,市内の安全安心に関すること。

2 災対企画部

担当課

事務分掌

広報班

市長公室

企画政策課

◎市長公室長

○企画政策課長

1 災害情報の収集に関すること。

2 災害情報の提供に関すること。

3 報道機関の対応に関すること。

4 災害視察の対応に関すること。

5 国,県等への陳情,請願に関すること。

6 緊急輸送車両の調達に関すること。

7 市民バスの運行管理に関すること。

8 本部長,副本部長の秘書に関すること。

財政班

財政課

会計課

◎財政課長

○会計課長

1 市役所庁舎等の被害調査,応急復旧に関すること。

2 施設利用者の保護に関すること。

3 市有財産被害の取りまとめに関すること。

4 災害復旧復興の予算措置に関すること。

5 公用車の運用管理に関すること。

6 燃料の調達,管理に関すること。

7 応急対策資金の調達,出納に関すること。

3 災対市民生活部

担当課

事務分掌

生活班

生活環境課

市民課

◎生活環境課長

○市民課長

1 所管施設等の被害調査,応急復旧に関すること。

2 施設利用者の保護に関すること。

3 遺体安置所の設置に関すること。

4 遺体収容用品の確保に関すること。

5 戸籍,埋火葬証明に関すること。

6 市民相談所の開設,運営に関すること。

7 り災証明,り災台帳に関すること。

8 生活ゴミの収集,処理に関すること。

9 災害廃棄物の対策,処理に関すること。

10 し尿の収集,処理に関すること。

11 防疫に関すること。

12 食品衛生対策に関すること。

り災調査班

税務課

◎税務課長

1 り災調査に関すること。

2 税金の措置に関すること。

3 他の災対部の応援に関すること。

4 災対保健福祉部

担当課

事務分掌

救護班

長寿福祉課

地域福祉課

子育て支援課

健康推進課

◎長寿福祉課長

○地域福祉課長

○子育て支援課長

○健康推進課長

1 所管施設等の被害調査,応急復旧に関すること。

2 施設利用者の保護に関すること。

3 災害時要配慮者,避難行動要支援者の安否確認等に関すること(高齢者,障害者,妊産婦,乳幼児等)

4 被災者の援護活動に関すること。

5 食料,物資の管理,配分に関すること。

6 炊き出しに関すること。

7 災害救助法の適用に関すること。

8 日赤宮城県支部等との連絡調整に関すること。

9 医療救護所の設置,運営に関すること。

10 医師会,医療機関等との連絡調整に関すること。

11 医療資器材,医薬品等の確保及び配分に関すること。

12 社会福祉協議会等との連絡調整に関すること。

13 災害ボランティアに関すること。

14 義援金に関すること。

15 災害弔慰金,災害援護資金等に関すること。

16 健康相談,こころのケア,衛生管理に関すること。

5 災対経済産業部

担当課

事務分掌

商工班

産業観光課

◎産業観光課長

1 所管施設の被害調査,応急復旧に関すること。

2 施設利用者の保護に関すること。

3 商工会等関係団体との連絡調整に関すること。

4 災害復旧資金の融資に関すること。

5 商工観光,商業関連の被害調査に関すること。

6 被害者への職業のあっせんに関すること。

農林班

農林振興課

◎農林振興課長

1 所管施設の被害調査,応急復旧に関すること。

2 農協等関係団体との連絡調整に関すること。

3 農作物,農業施設の被害調査に関すること。

4 農林畜産物の病害虫防除及び災害応急技術対策と指導に関すること。

6 災対建設部

担当課

事務分掌

都市整備班

都市整備課

◎都市整備課長

1 道路,橋梁,河川,崖地及び市有建物の被害調査,応急復旧に関すること。

2 緊急輸送道路の確保に関すること。

3 道路等の障害物除去に関すること。

4 道路管理者が行う通行禁止の措置に関すること。

5 建設業者との連絡調整に関すること。

都市計画班

都市計画課

◎都市計画課長

1 都市公園施設,市営住宅等の被害調査,応急復旧に関すること。

2 施設利用者の保護に関すること。

3 住宅等の応急危険度判定に関すること。

4 り災調査の応援に関すること。

5 応急仮設住宅の建設に関すること。

給排水班

上下水道課

◎上下水道課長

1 水道施設,下水道施設の被害調査,応急復旧に関すること。

2 水道施設,下水道施設の緊急操作に関すること。

3 重要施設への応急給水に関すること。

4 給水活動に関すること。

7 災対教育部

担当課

事務分掌

教育班

教育総務課

学校教育課

◎教育総務課長

○学校教育課長

1 児童,生徒及び教職員の安否確認に関すること。

2 児童,生徒に対する避難誘導及び一時保護に関すること。

3 所管施設の被害調査,応急復旧に関すること。

4 指定避難所の開設に関すること。

5 避難所の運営に関すること。

6 所管施設に避難してきた住民の一時避難保護及び避難誘導に関すること。

7 学校給食用物資の確保に関すること。

8 炊き出しへの協力に関すること。

9 ヘリポート設置への協力に関すること。

10 文化財等の被害調査,応急対策に関すること。

11 応急教育活動に関すること。

12 教育場所の確保に関すること。

13 学校その他教育関係機関との連絡調整に関すること。

14 学用品等の確保に関すること。

生涯学習班

生涯学習課

(公民館含む。)

◎生涯学習課長

1 所管施設の被害調査,応急復旧に関すること。

2 施設利用者の避難誘導,保護に関すること。

3 指定避難所の開設に関すること。

4 避難所の運営に関すること。

富谷市災害対策本部運営要綱

平成27年3月11日 訓令第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成27年3月11日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成27年6月26日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成28年9月26日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月23日 訓令第3号
令和3年5月31日 訓令第13号