○富谷市母子家庭等福祉対策資金貸付条例施行規則

平成26年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市母子家庭等福祉対策資金貸付条例(昭和27年富谷町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(借受申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による借受申込書の様式は,母子家庭等福祉対策資金借受申込書(様式第1号)とする。

(所得の証明)

第3条 条例第4条の保証人となろうとする者は,前条の借受申込書に必要事項を記載した上,自己の所得を証明することができる書類を市長に提出しなければならない。

(平28規則13・令4規則8・一部改正)

(借用証書)

第4条 条例第9条の規定による借用証書の様式は,母子家庭等福祉対策資金借用証書(様式第2号)とする。貸付けの決定を受けた者及び条例第4条の保証人になろうとする者は,借用証書に署名押印した上,当該者及び保証人の印鑑登録証明書を添えて,市長に提出しなければならない。

(令4規則8・一部改正)

この規則は,平成26年4月1日から施行し,同日以後の借受申込みから適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令4規則8・全改)

画像

(平28規則13・全改)

画像

富谷市母子家庭等福祉対策資金貸付条例施行規則

平成26年3月19日 規則第5号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月19日 規則第5号
平成28年9月26日 規則第13号
令和4年3月24日 規則第8号