○富谷市身体障害者福祉法施行細則

平成25年7月1日

規則第13号

富谷町身体障害者福祉法施行細則(平成15年富谷町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 富谷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(執務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は,当該業務について,執務日誌(様式第2号)を備え,必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は,法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに,判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は,身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は,身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 福祉事務所長は,法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは,障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付する。

2 前項の場合において,障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは,障害福祉サービス措置委託通知書(様式第9号)を委託しようとする者に送付する。

(平28規則13・一部改正)

(施設入所の措置)

第9条 福祉事務所長は,法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは,必要に応じ,更生相談所の判定を求める。

2 福祉事務所長は,施設入所の措置をとることを決定したときは,施設入所措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付する。

3 前項の場合において,施設入所の措置を委託しようとするときは,施設入所措置委託通知書(様式第11号)を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付する。

(平28規則13・一部改正)

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第10条 福祉事務所長は,障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更し,又は解除することを決定したときは,障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付する。

2 前項の場合において,障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは,障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第13号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障害者支援施設等に送付する。

(平28規則13・一部改正)

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項の規定により,納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は,厚生労働省が別に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第12条 福祉事務所長は,災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは,その変動の程度に応じて,納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は,費用徴収額変更申請書(様式第14号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 福祉事務所長は,前2条の費用徴収額を決定し,又は変更したときは,費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)を当該納入義務者に送付する。

(平28規則13・一部改正)

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平28規則13・一部改正)

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平28規則13・全改)

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富谷市身体障害者福祉法施行細則

平成25年7月1日 規則第13号

(平成28年10月10日施行)