○富谷市母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(養育医療の給付の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による申請は,養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 第2号に掲げる書類のほか,法第21条の4第1項の規定による費用の徴収のため市長が必要と認める書類

2 前項第1号の養育医療意見書は,法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の担当医師が作成したものでなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(看護料又は移送費の支給の申請)

第3条 法第20条第1項に規定する養育医療の給付に代えて当該養育医療に要する費用(看護又は移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする者は,看護(移送)承認申請書(様式第4号)により事前に市長の承認を受けなければならない。

(養育医療券の再交付)

第4条 省令第9条第2項に規定する養育医療券を紛失し,又は毀損した者は,養育医療券再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請をすることができる。

(平28規則13・一部改正)

(費用の徴収)

第5条 法第21条の4第1項の規定により法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は,別に定める。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,養育医療の給付について必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第50号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3規則50・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則50・全改)

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(令3規則50・全改)

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富谷市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)