○富谷市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項並びに同条第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は,29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は,法人である者(富谷市暴力団排除条例(平成25年富谷町条例第13号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第4号ウに該当する者を除く。)とする。

(平30条例13・一部改正)

(暴力団員等の排除)

第4条 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の管理者その他これに準ずる者(いかなる名称を有する者であるかを問わず,当該指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の業務に関し一切の裁判外の行為をする権限を有し,又は当該業務を総括する者の権限を代行することができる地位にある者をいう。)は,暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

2 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所は,暴力団排除条例第2条第4号ア又はに掲げる者がその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはならない。

(平30条例13・追加)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

富谷市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する…

平成25年3月22日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月22日 条例第16号
平成30年3月22日 条例第13号