○富谷市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月27日

条例第1号

富谷町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年富谷町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,富谷市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は,富谷市議会における会派(所属する議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は議員に対して交付する。

(政務活動費の額等)

第3条 会派に対する政務活動費の月額は,15,000円に当該会派に所属する議員の数を乗じて得た額とする。

2 前項の会派に所属する議員の数は,月の初日(以下「基準日」という。)において当該会派に所属する議員の数とする。

3 会派に所属する議員の数の計算については,同一議員について重複して行うことができない。

4 議員に対する政務活動費の月額は,15,000円とする。

5 議員に対する政務活動費は,基準日に在職する者に対して交付する。

6 政務活動費の交付は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる月数分を交付することにより行うものとする。ただし,年度の途中において議員の任期が満了する場合には,任期が満了する日が属する月までの月数分を交付する。

(1) 4月1日において結成している会派(4月1日に結成した会派を含む。)及び4月1日において在職する議員(4月1日に議員となった者を含む。) 4月から翌年3月までの月数分

(2) 基準日に結成した会派及び基準日に議員となった者(会派に所属しないこととなった議員を含む。) 基準日を含む月から当該月が属する年度の残りの月までの月数分

(3) 4月2日から翌年2月末日(基準日を除く。)までの間に結成した会派及び4月2日から翌年2月末日(基準日を除く。)までの間に議員となった者(会派に所属しないこととなった議員を含む。) 会派を結成した日又は議員となった日(会派に所属しないこととなった議員にあっては,当該会派に所属しないこととなった日)の属する月の翌月から当該月が属する年度の残りの月までの月数分

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は,毎年度,4月1日(その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに,市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,4月1日から翌年3月1日までの間に結成された会派が政務活動費の交付を受けようとするときは,当該会派の代表者は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日(その日が日曜日等に当たるときは,その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに,市長に申請しなければならない。

(1) 会派が結成された日が基準日以外の日であるとき 当該会派が結成された日の属する月の末日

(2) 会派が結成された日が基準日であるとき 当該基準日

3 第1項の規定にかかわらず,4月1日から翌年3月1日までの間に議員となった者(会派に所属しないこととなった議員を含む。)が政務活動費の交付を受けようとするときは,当該議員は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日(その日が日曜日等に当たるときは,その日後最初に到来する日曜日等でない日)までに,市長に申請しなければならない。

(1) 議員となった日(会派に所属しないこととなった議員にあっては,当該会派に所属しないこととなった日。以下本号及び次号において同じ。)が基準日以外の日であるとき 当該議員となった日の属する月の末日

(2) 議員となった日が基準日であるとき 当該基準日

(交付申請の変更)

第5条 前条の規定により申請した政務活動費の額が,会派に所属する議員の数の異動により変更となるときは,前条の申請をした会派の代表者は,当該異動が生じた日から5日以内に政務活動費の交付の変更を市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する場合を除くほか,前条の規定により申請した事項に変更が生じたときは,その内容を市長に届け出なければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,第4条及び前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る政務活動費の交付及び交付額を決定し,その旨を会派の代表者又は議員に通知するものとする。

(交付請求等)

第7条 会派の代表者又は議員は,前条の通知を受けた日から5日以内に,政務活動費の交付を市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の請求があったときは,速やかに政務活動費を交付するものとする。

(会派に係る政務活動費の調整)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員の数について,年度の途中に脱会その他の事由に基づく異動があった場合において,既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額に満たないときは,市長は,当該会派に対し,その差額を追加して交付し,既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を超えるときは,当該会派は,市長にその差額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは,当該会派の代表者であった者は,既に交付を受けた政務活動費のうち,解散した日の属する月の翌月分(解散した日が基準日であるときは,当該基準日の属する月分)以後の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(議員に係る政務活動費の調整)

第9条 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において議員でなくなったときは,当該議員であった者は,既に交付を受けた政務活動費のうち,議員でなくなった日の属する月の翌月分(議員でなくなった日が基準日であるときは,当該基準日の属する月分)以後の政務活動費を市長に返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において会派に加入したときは,当該議員は,当該会派に加入した日の属する月の翌月分(会派に加入した日が基準日であるときは,当該基準日の属する月分)以後の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(政務活動費の使途基準)

第10条 会派又は議員は,政務活動費を別表で定める使途基準に従い使用するものとする。

(政務活動費の使途制限)

第11条 前条の規定にかかわらず,会派又は議員は,次に掲げる経費に政務活動費を使用してはならない。

(1) 政党活動に関する経費

(2) 選挙活動に関する経費

(3) 後援会活動に関する経費

(4) 私的活動に関する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか,政務活動費の使途にふさわしくないものとして議長が定める経費

(平30条例25・一部改正)

(経理責任者)

第12条 会派は,所属する議員の中から政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出等)

第13条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は議員は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,これに領収書の写し又は領収書を徴し難い事情があったときは,その旨並びに支出の目的,金額,年月日等を記載した書面(以下「領収書等」という。)を添えて,議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)は,当該年度の交付に係る政務活動費について,翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,政務活動費の交付を受けた会派が解散し,又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは,当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者は,解散の日又は議員でなくなった日から起算して20日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず,政務活動費の交付を受けた議員が,年度の途中において会派に加入したときは,当該議員は,当該会派に加入した日から起算して20日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

5 議長は,収支報告書等の提出を受けたときは,その写しを市長に送付するものとする。

(議長の調査)

第14条 議長は,前条の規定により収支報告書等の提出があったときは,政務活動費の適正な執行を図るため必要な限度において,政務活動費の交付を受けた会派又は議員に対し,報告を求め,又は調査することができる。

(政務活動費の返還)

第15条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,第13条の規定により収支報告書を提出した場合において,残額がある場合は,当該残額を,収支報告書を提出した日から起算して20日以内に市長に返還しなければならない。

2 市長は,政務活動費の交付を受けた会派又は議員が,第10条に規定する使途基準又は第11条に規定する使途制限に違反すると認めるときは,当該会派又は議員に対し,既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を命じることができる。

(収支報告書等の保存,閲覧等)

第16条 議長は,第13条の規定により提出された収支報告書等を,当該政務活動費の属する年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も議長に対し,前項の収支報告書等の閲覧を請求することができるものとし,その手続については,富谷市情報公開条例(平成12年富谷町条例第28号)によるものとする。

3 議長は,毎年度,政務活動費の使途の状況について,その概要を公表するものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか政務活動費の交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し,施行日前にこの条例による改正前の富谷町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成30年条例第25号)

この条例は,平成30年6月18日から施行する。

別表(第10条関係)

(平30条例25・一部改正)

1 会派に係る使途基準

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査の委託に要する経費及び調査研究活動の報告に要する経費(交通費,宿泊費,資料印刷費,文書通信費,調査委託費等)

研修費

会派が行う研修会,講演会等の実施に要する経費並びに団体等が開催する研修会,講演会等への所属議員の参加に要する経費(交通費,宿泊費,資料印刷費,文書通信費,会場費,参加費,講師謝金等)

広聴費

会派が行う市政に関する地域住民の要望,意見を聴取するための各種会議等に要する経費及び広聴に基づき調査研究をした結果の住民への報告に要する経費(資料印刷費,会場費,文書通信費等)

要請・陳情活動費

会派が行う要請,陳情活動に要する経費(交通費,宿泊費,資料印刷費,文書通信費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費,原稿料等)

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費(書籍購入代,書籍購読料等)

2 議員に係る使途基準

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査の委託に要する経費及び調査研究活動の報告に要する経費(交通費,宿泊費,資料印刷費,文書通信費,調査委託費等)

研修費

議員が行う研修会,講演会等の実施に要する経費並びに団体等が開催する研修会,講演会等への議員の参加に要する経費(交通費,宿泊費,資料印刷費,文書通信費,会場費,参加費,講師謝金等)

広聴費

議員が行う市政に関する地域住民の要望,意見を聴取するための各種会議等に要する経費及び広聴に基づき調査研究をした結果の住民への報告に要する経費(資料印刷費,会場費,文書通信費等)

要請・陳情活動費

議員が行う要請,陳情活動に要する経費(交通費,宿泊費,資料印刷費,文書通信費等)

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代,原稿料等)

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費(書籍購入代,書籍購読料等)

富谷市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月27日 条例第1号

(平成30年6月18日施行)