○富谷市議会基本条例

平成24年12月21日

条例第20号

富谷市議会は,市民の福祉の向上と富谷市の発展を議会運営の基本にすえ,市民の負託に応えるべく市民の立場に立ち,議会として最良の意思決定の役割を担う重大な責任を負っている。さらに,地方分権の進展に伴い,議会の使命は一層重要性を増しているところから,議会自らが活性化を図ると共に改革をしていかなければならない。

よって,富谷市議会が市民の代表として,市民と共に存在感のある議会を築くため,ここにその指針となる議会基本条例を制定するものである。

(目的)

第1条 この条例は,市民の代表である議員及び機関としての議会が,その使命を果たすために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより,情報公開と市民参加を基本にした,開かれた議会として市民の負託に応え,もって市民福祉の向上と富谷市の発展に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は,市民の代表機関として,常に透明性を確保し,公正性及び信頼性を重んじた,市民に開かれた議会の運営並びに市民参加を積極的に推進し,市民本位の議会活動に努めるものとする。

2 議会は,市民の傍聴意欲を高めると共に,傍聴しやすい環境づくりに努めるものとする。

(平28条例40・一部改正)

(議員の活動原則)

第3条 議員は,言論が議員活動の基本であること及び議会が合議体としての意思決定機関であることから,議員間の自由かっ達な討議を推進するものとする。

2 議員は,積極的に市民の意見を聞くことにより長期的な視点で市政の課題を把握し,政策に反映するよう努めるものとする。

3 議員は,常に公職者として自覚すると共に,不断の研さんに努め,市民全体の代表として高い倫理性を保持するものとする。

(平28条例40・一部改正)

(市民と議会の関係)

第4条 議会は,議会活動に関する情報を積極的に市民に公開すると共に,議会運営及び議決に関し説明する責任を果たすものとする。

2 議会は,全議員参加のもと議会報告会又は意見交換会等を開催するなど,市民の意見を聴く機会を設け,これらを議会活動に反映させるものとする。

(平28条例40・一部改正)

(市長等と議会の関係)

第5条 議会の本会議における議員と市長及び執行機関職員(以下「市長等」という。)との質疑応答は,案件に対する論点の明確化に努め,議論を深めることにより十分な審議を尽くすものとする。

2 本会議における一般質問は,一括質問一括答弁方式又は一問一答方式を選択できるものとし,その場合市長等は,議長の許可を得て,質問の趣旨を確認するため反問することができるものとする。

(最高規範性)

第6条 この条例は,議会運営における最高規範であって,議会に関する他の条例,規則等の制定又は改正にあたっては,この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(見直し手続き)

第7条 議会は,この条例の目的が達成されているかどうかを検証するほか,法令改正等により,この条例の改正が必要となった場合は,議会運営委員会において検討するものとする。

この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市議会基本条例

平成24年12月21日 条例第20号

(平成28年10月10日施行)