○富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年12月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年富谷町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,条例第2条又は第3条の規定による職員の採用(第8条において「任期付採用」という。)及びこれらの規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期付職員の採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定に基づき選考により任期付職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,かつ,情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を,その者の資格,経歴,実務の経験等に基づき,経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第2項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは,特定任期付職員(同条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)が採用された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(令4規則23・一部改正)

第4条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の職員の給与の支給に関する規則(昭和40年富谷町規則第2号)第24条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年富谷町規則第1号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては,初任給規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条各号の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衝上必要があると認められるときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平28規則13・一部改正)

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は,採用の日の前日から級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該遡った日において,初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(平28規則13・一部改正)

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第7条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については,初任給規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは「富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成24年富谷町規則第17号。以下「任期付職員規則」という。)第6条」と,初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「任期付職員規則第6条」として,これらの規定を適用する。

(平28規則13・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,任期付採用及び任期付職員の給与の特例に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年12月21日 規則第17号

(令和4年5月31日施行)