○富谷市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月21日

規則第15号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する課税免除申請は,復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第3条第2項の規定により課税免除の可否を決定したときは,復興産業集積区域における固定資産課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(課税免除の取消し通知)

第4条 条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは,復興産業集積区域における固定資産課税免除決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3規則26・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月21日 規則第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月21日 規則第15号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号
令和3年9月28日 規則第26号