○富谷市水道事業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する管理規程

平成23年3月31日

企管規程第2号

富谷町水道事業就業規程(昭和52年富谷町企業管理規程第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は,この規程に定めるもののほか,市長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(服務)

第3条 職員の服務については,市長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平28企管規程3・一部改正)

(平成28年企管規程第3号)

この規程は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市水道事業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する管理規程

平成23年3月31日 公営企業管理規程第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第11編 道/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成28年9月27日 公営企業管理規程第3号