○富谷市議会議員及び富谷市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成23年1月18日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,富谷市議会議員及び富谷市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第6号に規定する選挙運動用のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28選管告示28・令元選管告示74・一部改正)

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 選挙運動用ビラの届出は,選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に当該選挙運動用ビラ(2種類の選挙運動用ビラがある場合には,その2種類)を添付して富谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 選挙運動用のビラは,委員会が交付する証紙(様式第2号)を貼って頒布しなければならない。

(平28選管告示28・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第4条 前条の選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は,あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は,立候補の届出をした後,直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第5条 委員会は,前条に規定する証紙交付票の提出があった場合は,内容を確認し,適正であると認めたときは,速やかに証紙を交付するものとする。この場合において,紛失し,又は破損した場合の再交付は行わないものとする。

2 委員会は,前項の規定により証紙を交付したときは,選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。

(平28選管告示28・一部改正)

この告示は,平成23年1月18日から施行する。

(平成28年選管告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(令和元年選管告示第74号)

この告示は,令和元年12月2日から施行する。

(令和4年選管告示第6号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4選管告示6・全改)

画像

(令元選管告示74・全改)

画像

(令元選管告示74・全改)

画像

(令4選管告示6・全改)

画像

富谷市議会議員及び富谷市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成23年1月18日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年1月18日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年10月7日 選挙管理委員会告示第28号
令和元年12月2日 選挙管理委員会告示第74号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第6号