○富谷市高齢者等生活支援生きがい健康づくり事業実施要綱

平成21年7月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は,要援護高齢者等の自立と,その家族の身体的又は精神的な負担の軽減を図るとともに,介護保険制度を補完し,もって生きがい健康づくり対策の拡充に資することを目的とする。

(平28告示69・一部改正)

(実施主体)

第2条 富谷市高齢者等生活支援生きがい健康づくり事業(以下単に「事業」という。)は,市長が実施する。この場合において,対象者,サービス内容及び費用負担の決定を除き,この事業の一部を委託することができる。

(令2告示27・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,富谷市に住所を有し,その場所に生活している在宅の要援護高齢者等とその介護者とする。

(事業)

第4条 事業の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 給食サービス事業

(2) 紙おむつ支給事業

(3) 会食交流事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

2 前項に掲げる事業の内容等は,別表のとおりとする。

(平22告示14・平25告示13・平27告示60・平31告示49・令3告示28・令7告示84・一部改正)

(申請手続等)

第5条 事業を利用しようとする者は,高齢者等生活支援生きがい健康づくり事業利用申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し,市長に提出するものとする。ただし,市長が急を要すると認めるときは,申請書の提出を事後に行わせることができるものとする。

2 市長は,申請書を受理したときは,必要に応じて,市の保健師又は地域包括支援センターの職員による調査を実施し,事業の利用の要否を判断し,当該申請者及び委託先に通知するものとする。

(令2告示27・一部改正)

(事業の利用内容変更の申請)

第6条 対象者又はその介護者は,事業の利用内容の変更を希望するときは,高齢者等生活支援生きがい健康づくり事業利用内容変更申請書に必要な事項を記載し,速やかに市長に提出しなければならない。

(令2告示27・追加,令3告示28・一部改正)

(事業の利用廃止等の届出)

第7条 対象者又はその介護者は,事業の利用の必要がなくなったときは,高齢者等生活支援生きがい健康づくり事業利用廃止(中止)届出書に必要な事項を記載し,速やかに市長に届け出なければならない。

(令2告示27・旧第6条繰下・一部改正,令3告示28・一部改正)

(費用負担)

第8条 事業を利用する者は,別表に定める事業の利用に要する経費の一部を負担するものとする。

(令2告示27・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(平28告示69・一部改正,令2告示27・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成21年6月1日から適用する。

(平28告示69・一部改正,令7告示84・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 令和7年4月1日から令和11年3月31日までの間における別表1給食サービス事業中歳末弁当提供サービスの対象者の年齢については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同サービス中「75歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

71歳

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

72歳

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

73歳

令和10年4月1日から令和11年3月31日まで

74歳

(令7告示84・追加)

(平成22年告示第14号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第53号)

この告示は,平成23年11月21日から施行する。

(平成25年告示第13号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第60号)

この告示は,平成27年8月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(平成31年告示第49号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第27号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第28号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和7年告示第84号)

この告示は,令和7年11月1日から施行する。

(令和8年告示第20号)

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条,第8条関係)

(平22告示14・平23告示53・平25告示13・平27告示60・平28告示69・平31告示49・令2告示27・令3告示28・令7告示84・令8告示20・一部改正)

事業名

内容

対象者

利用者負担

1 給食サービス事業

栄養のバランスがとれた食事の提供

① 心身の状態により自らの食事の用意が困難で栄養補完が必要な満65歳以上の高齢者のうち,次のいずれかに該当する者

・一人暮らし

・高齢者のみの世帯

・同居家族の入院等により食事の提供を受けられない者

・昼間独居となる世帯で,家族による食事の用意が継続的に困難な者

② 心身の障がいにより自らの食事を用意することが困難で栄養補完が必要な満65歳未満の者のうち,次のいずれかに該当する者

・一人暮らし

・障がい者のみの世帯

・同居家族の入院等により食事の提供が受けられない者

・昼間独居となる世帯で,家族による食事の用意が継続的に困難な者

1食当たり平日300円

日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日400円

歳末弁当提供サービス

当該年度に75歳に達する一人暮らしの高齢者

自己負担無し

2 紙おむつ支給事業

紙おむつの支給

要介護状態区分が4又は5でかつ常時オムツにより排泄管理を行っている者及び尿意便意が曖昧で失禁等の頻度が高く,排泄管理をオムツ中心に行っている者(ただし介護等を業とする者に常時介護を受けている者を除く。)

1箇月当たり600円

3 会食交流事業

市民センター等を利用して地域の高齢者の会食交流

原則満65歳以上の一人暮らし高齢者

1回当たり500円

富谷市高齢者等生活支援生きがい健康づくり事業実施要綱

平成21年7月1日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年7月1日 告示第39号
平成22年3月19日 告示第14号
平成23年11月21日 告示第53号
平成25年3月8日 告示第13号
平成27年7月31日 告示第60号
平成28年9月26日 告示第69号
平成31年4月1日 告示第49号
令和2年3月27日 告示第27号
令和3年3月31日 告示第28号
令和7年11月1日 告示第84号
令和8年3月25日 告示第20号