○富谷市教育委員会共催及び後援名義取扱規程

平成22年3月24日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係事業(以下「事業」という。)を共催し,又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参画し,共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し,当該事業の実施についてその開催を協力することをいう。

(平28教委訓令3・一部改正)

(共催等の名義)

第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用する名義は「富谷市教育委員会」とする。

(承認の基準)

第4条 教育委員会が共催等をする事業は,市民の教育,学術,文化及びスポーツの振興に寄与すると認められるものでなければならない。

2 教育委員会が共催等をする事業の主催者は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校等の教育機関及びこれらの連合体

(3) 公益法人,社会教育関係団体又はこれに準ずる団体

(4) 新聞,テレビ等の報道機関

(5) その他教育委員会が適当であると認めるもの

3 次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は,共催等をしないものとする。

(1) 教育の政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの

(5) 同人的活動等で公共性の乏しいもの

(6) その他教育委員会が共催等をすることを不適当と認めるもの

(申請の手続)

第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,共催等承認申請書(様式第1号)を原則として事業を実施する14日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請書を受理したときは,速やかに承認するか否かを様式第2号により文書で申請者に通知するものとする。

(平28教委訓令3・一部改正)

(添付書類)

第6条 申請者は,前条に規定する申請書に次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類

(4) その他必要書類

(平28教委訓令3・一部改正)

(承認の条件)

第7条 教育委員会は,第5条第2項の規定により承認したときは,必要により次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は,直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は,直ちにその結果につき共催等実績報告書(様式第3号)を提出すること。

(3) 事故防止,救護体制等については十分に留意すること。

(4) 後援の承認を行うに際しては,原則として事業経費の負担支出を伴わないこと。

(平28教委訓令3・一部改正)

(事務処理)

第8条 承認に関する事務の主務課は,教育総務課とする。

2 起案は主務課において行い,教育長までの決裁を受けるものとする。

(平28教委訓令3・一部改正)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第3号)

この訓令は,平成28年10月26日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令3教委訓令5・全改)

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(令3教委訓令5・全改)

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富谷市教育委員会共催及び後援名義取扱規程

平成22年3月24日 教育委員会訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成28年10月26日 教育委員会訓令第3号
令和3年9月28日 教育委員会訓令第5号