○富谷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年8月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,法,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平25規則8・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,この規則で特に定めるもののほか,法,政令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第3条 省令第7条第1項及び第34条の31に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は,世帯状況・収入等申告書(様式第1号の2)とする。

3 富谷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,法第20条第1項及び法第24条第1項に規定する申請があったときは,障害支援区分の認定及び支給決定を行うため,省令で定めるところにより,当該障害者等又は障害児の保護者に面接し,その心身状況やその置かれている環境,その他省令で定める事項について調査を行う。

4 福祉事務所長は,前項に規定する調査を,都道府県知事が指定する相談支援事業を行うものに委託することができる。

(平24規則11・平26規則13・平28規則13・一部改正)

(障害支援区分の認定等の通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する通知は,障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する通知は,障害支援区分変更認定通知書(様式第2号の2)により行うものとする。

(平26規則13・一部改正)

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第5条 福祉事務所長は,第3条第1項の申請に対し支給決定等を行ったときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに,障害福祉サービス受給者証(様式第4号)又は地域相談支援受給者証(様式第4号の2)を申請者に交付するものとする。

(平24規則11・全改,平28規則13・一部改正)

(支給決定等の変更の申請)

第6条 省令第17条又は第34条の44に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)とする。

(平24規則11・全改)

(支給決定等の変更の決定の通知)

第7条 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給決定等の変更の決定を行ったときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則11・全改,平28規則13・一部改正)

(支給決定等の申請の却下の通知)

第8条 福祉事務所長は,第3条及び第6条の申請に対し支給決定等を行わないこととしたときは,却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則11・全改,平28規則13・一部改正)

(支給決定の取消しの通知)

第9条 省令第20条第1項,第34条の6第2項及び第34条の49第1項に規定する通知は,支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平24規則11・全改,平28規則13・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出)

第10条 福祉事務所長は,第3条及び第6条の申請者に対し,法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求め,支給決定の参考にすることができる。この場合において,提出を求めるときは,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第8号の2。以下この条において「依頼書」という。)によるものとする。

2 前項の提出を求められた申請者は,計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第8号の3)によりサービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を福祉事務所長に届け出るものとする。

3 前項の届出を行った申請者が指定特定相談支援事業者を変更するときは,依頼書により新たに契約した指定特定相談支援事業者を福祉事務所長に届け出るものとする。

(平24規則11・全改,平28規則13・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項及び第34条の48に規定する届出書は,申請内容変更届出書(様式第9号)とする。

(平24規則11・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(様式第10号)とする。

(平24規則11・一部改正)

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第13条 省令第31条第1項,第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)とする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があったときは,支給の要否を決定し,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則11・平28規則13・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第14条 法第30条第3項の規定により市が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,指定障害福祉サービス等については厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額,基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(平28規則13・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定により市が定める支給の割合は,福祉事務所長が別に定める。

2 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は,介護給付費・訓練等給付費等特例支給申請書(様式第13号)に,受給者証及び省令第32条に掲げる特別の事情があると証する書類を添付して,福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があったときは,額の特例の適用の要否を決定し,介護給付費・訓練等給付費等特例支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則8・平28規則13・平30規則12・一部改正)

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第16条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号の2)とする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があったときは,法第51条の17第1項に規定するサービス利用支援及び継続サービス利用支援を受けたと認める場合に支給決定を行うものとする。

3 福祉事務所長は,前項の支給決定を行ったときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第14号の3)により申請者に通知するとともに,必要な情報を障害福祉サービス受給者証(様式第4号)に記載する。

4 福祉事務所長は,第1項の申請に対し不支給の決定を行ったときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第14号の3)により申請者に通知するものとする。

(平24規則11・全改,平28規則13・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は,次のとおりとする。

(1) 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第15号)

(2) 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第15号の2)

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があったときは,支給の要否を決定し,前項第1号の申請については政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により,同項第2号の申請については政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号の2)により申請者に通知するものとする。

(平24規則11・平28規則13・平30規則12・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 省令第34条の3第2項第1号に規定する書類は,世帯状況・収入等申告書(様式第1号の2)とする。

3 福祉事務所長は,第1項の申請書の提出があったときは,支給の要否を決定し,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平24規則11・平28規則13・一部改正)

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第19条 省令第34条の3第4項に規定する届出書は,申請内容変更届出書(様式第9号)とする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第19条の2 省令第34条の5第1項に規定する通知は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書)により行うものとする。

(平24規則11・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給決定の取消しの通知)

第19条の3 省令第34条の6第2項に規定する通知は,支給決定(給付)取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平24規則11・一部改正)

(自立支援医療費の支給の申請等)

第20条 省令第35条第1項に規定する申請書は,自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)とする。

2 福祉事務所長は,法第54条第1項の規定により,更生医療に係る自立支援医療費の支給認定を行ったときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(自立支援医療受給者証)

第21条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は,自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第19号)とする。

(支給認定の変更の申請等)

第22条 省令第45条第1項に規定する申請書は,自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)とする。

2 福祉事務所長は,法第56条第2項の規定により更生医療に係る自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(支給認定の申請の却下の通知)

第23条 福祉事務所長は,法第53条第1項及び法第56条第1項に規定する申請を却下したときは,自立支援医療費(更生医療)申請却下通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する届出書は,自立支援医療受給者証(更生医療)等記載事項変更届出書(様式第21号)とする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する申請書は,自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第22号)とする。

(支給認定の取消しの通知)

第26条 省令第49条第1項の規定による通知は,自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証の交付)

第27条 福祉事務所長は,法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費を支給するときは,当該支給決定障害者等に,療養介護医療受給者証(様式第23号の7)を交付するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(療養介護医療受給者証の再交付の申請)

第27条の2 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者等は,療養介護医療受給者証を破損し,汚損し,又は紛失したときは,受給者証再交付申請書(様式第10号)により市長に療養介護医療受給者証の再交付を申請することができる。

(平28規則13・一部改正)

(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第27条の3 省令第64条の3第1項に規定する申請書は,基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第23号の8)とする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があったときは,支給の要否を決定し,基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(様式第23号の9)により申請者に通知するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(補装具費の支給の申請等)

第28条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は,補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第23号の2)によるものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があったときは,支給の要否を決定し,補装具費支給決定通知書(様式第23号の3)又は却下決定通知書(様式第23号の5)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の規定により,補装具費の支給の決定を受けたものに対し,補装具費支給券(様式第23号の4)を交付するものとする。

4 福祉事務所長は,補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは,調査書(様式第23号の6)を作成し,宮城県リハビリテーション支援センターの意見を聴かなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(関係帳簿)

第29条 福祉事務所長は,障害福祉サービス支給管理台帳,自立支援医療(更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定簿を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に法附則第24条の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際,この規則による改正前の富谷町障害者自立支援法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成24年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第8号)

平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の富谷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によるものとみなす。

(令3規則38・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則38・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則38・全改)

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(令3規則38・全改)

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(平30規則12・全改)

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(平30規則12・追加)

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(令3規則38・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則38・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則38・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則38・全改)

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富谷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年8月1日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年8月1日 規則第12号
平成24年7月19日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月27日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第25号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第12号
令和3年9月29日 規則第38号