○富谷市食育推進会議条例

平成20年6月17日

条例第22号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき,富谷市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 富谷市食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成するとともに,その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,本市の区域における食育の推進に関する重要事項について審議し,及び施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 関係行政機関の委員又は職員

(4) 生産者の代表

(5) 一般公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 推進会議の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。

(部会)

第7条 推進会議は,部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は,会長が指名する。

3 部会に部会長を置き,当該部会に属する委員のうちから会長の指名する者がこれに当たる。

4 部会長は,部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富谷市食育推進会議条例

平成20年6月17日 条例第22号

(平成20年6月17日施行)