○富谷市後期高齢者医療検診料助成金交付要綱

平成20年6月13日

告示第40号

(趣旨)

第1条 高齢者の健康の保持増進並びに疾病の早期発見及び早期治療に資するため,富谷市が実施する大腸がん検診,胃がん検診,喀痰検査,前立腺がん検診,子宮がん検診又は乳がん検診(以下「大腸がん検診等」という。)を受診した際に要した費用の一部に対して,助成金を交付するものとし,その交付等に関しては,補助金等交付規則(昭和61年富谷町規則第2号)に定めるもののほか,この告示に定めるものとする。

(平23告示18・平28告示69・一部改正)

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,市内に住所を有する宮城県後期高齢者医療制度の被保険者とする。

(平20告示54・全改)

(交付額)

第3条 助成金の交付額は,検診料のうち被保険者が負担する額以内とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,後期高齢者医療検診助成金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,助成の対象となる者があらかじめ把握できる場合には,大腸がん検診等を受診する前に富谷市が交付する一部負担金助成通知を検診実施機関に提出することにより,申請書の提出を省略することができるものとする。

2 前項の申請書には,大腸がん検診等を受診したことを証する領収書等を添付しなければならない。ただし,市長が領収書等を添付する必要がないと認める場合は,省略することができるものとする。

(平28告示69・一部改正)

(助成金の交付)

第5条 市長は,前条に定める申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成金の交付が適当であると認めたときは,助成金額を決定し,当該申請者に交付するものとする。ただし,前条の規定により大腸がん検診等を受診する前に富谷市が交付する一部負担金助成通知を検診実施機関に提出した者に係る助成金については,検診実施機関に対し交付することができるものとする。

(平28告示69・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 市長は,偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者に対しては,その者から既に交付した金額の全額を返還させるものとする。

(平28告示69・一部改正)

この告示は,平成20年6月13日から施行する。

(平成20年告示第54号)

この告示は,平成20年8月25日から施行する。

(平成23年告示第18号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年告示第72号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令3告示72・全改)

画像

富谷市後期高齢者医療検診料助成金交付要綱

平成20年6月13日 告示第40号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年6月13日 告示第40号
平成20年8月25日 告示第54号
平成23年3月31日 告示第18号
平成28年9月26日 告示第69号
令和3年9月28日 告示第72号