○富谷市副市長定数条例

平成19年12月14日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の副市長の定数は,1人とする。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市副市長定数条例

平成19年12月14日 条例第15号

(平成19年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年12月14日 条例第15号