○富谷市伊藤一・イヨ奨学基金条例

平成18年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 大黒澤苑の寄附者であり,故伊藤一黒川高等学校教諭の遺志を継ぐ妻イヨ氏の篤志をもとに,黒川高等学校に学ぶ生徒の奨学を行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,富谷市伊藤一・イヨ奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,1,855万円とする。

2 市長は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,奨学に要する経費に充て,又は基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市伊藤一・イヨ奨学基金条例

平成18年3月20日 条例第13号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月20日 条例第13号