○富谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,翌年度以降にわたる契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他情報処理に係る機器及び事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)を借り受ける契約

(2) 電子計算機その他情報処理に係る機器及び事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の維持管理の役務の提供を受ける契約

(3) 施設の警備,清掃,点検その他維持管理の役務の提供を受ける契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は,6年以内とする。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月14日 条例第13号

(平成17年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年9月14日 条例第13号