○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年富谷町条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をいう。

(2) 改正前の初任給規則 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年富谷町規則第3号)による改正前の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年富谷町規則第1号)をいう。

(3) 施行日 平成18年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第4項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち下位の職務の級))をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(9) 人事交流等職員 施行日以降に,国家公務員,給料表の適用を受けない地方公務員その他長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平22規則21・平28規則13・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員

(3) 施行日前に休職期間がある職員であって,施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 施行日以降に長の承認を得てその号俸を決定された職員(長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(5) 施行日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平21規則15・平22規則21・一部改正)

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年富谷町条例第17号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(2) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))から,降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する給料月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第43条又は平成18年改正条例附則第14項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(4) 長の承認を得てその号俸を決定された場合又は長の定めるこれに準ずる場合 長の定める額

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平21規則15・平22規則21・一部改正)

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(長が定める職員にあっては長の定める額とし,当該職員以外の職員のうち,基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を,平成18年改正条例附則第9項による給料として支給する。

(平21規則15・平22規則21・一部改正)

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(平22規則21・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(平22規則21・旧第6条繰下,平28規則13・一部改正)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成28年10月10日施行)