○平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第7号

平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成17年富谷町規則第30号)は,廃止する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

別表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切…

平成18年3月31日 規則第7号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第7号
平成28年9月26日 規則第13号