○富谷市住民票の写し等証明交付請求における本人確認に関する事務処理要領

平成18年3月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は,住民票の写し,住民票記載事項証明書,戸籍の附票,戸籍全部・個人・一部事項証明,除籍謄・抄本,身分証明書等(以下「住民票の写し等」という。)の交付請求を行う者(以下「請求者」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより,なりすましによる交付請求を防止し,あわせて市民の個人情報を保護することを目的とする。

(平20告示31・平28告示69・一部改正)

(対象となる証明書)

第2条 本人確認の対象となる証明書の種類は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号),戸籍法(昭和22年法律第24号),出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)等に基づく証明書,行政証明としての身分証明書等とする。

2 印鑑登録証明書及び広域交付住民票については,この告示の規定は適用しない。

(平20告示31・平24告示47・平28告示69・一部改正)

(窓口での本人確認方法)

第3条 本人確認の対象者となる請求者とは,実際に窓口で交付請求を行う来庁者であり,代理人及び使者も含む。

2 交付請求に際しては,窓口で本人を証明する書類を提示させ,請求者が本人であることを確認する。

3 前項に規定する本人を証明する書類は,国又は地方公共団体の機関が発行した別表第1に掲げる証明力の高い書類とする。

4 前項の規定による確認ができないときは,別表第2に掲げる書類を複数枚組み合わせる方法又は口頭による質問に回答させる方法により,請求者が本人であることを確認する。

5 国又は地方公共団体の職員等が職務上請求する場合は,第3項に規定する書類を提示させ,請求者本人であることを確認するものとする。

6 弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合は,その職務又は資格を証する書類又は第3項に規定する書類を提示させ,請求者本人であることを確認するものとする。

(平20告示31・一部改正)

(郵送請求での本人確認方法)

第4条 郵送により住民票の写し等の交付請求がなされた場合は,前条の規定による本人を証明する書類の写しが添付されていれば本人確認したものとみなす。ただし,公用請求については,所属機関の所在地を送付先に指定する方法によるものとする。

(平20告示31・平28告示69・一部改正)

(確認後の処理)

第5条 本人確認の結果について,証明等請求書の確認欄に必要事項を記入する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

(平28告示69・一部改正)

この告示は,平成18年5月1日から施行する。

(平28告示69・一部改正)

(平成20年告示第31号)

この告示は,平成20年5月1日から施行する。

(平成24年告示第47号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第47号)

この告示は,平成27年6月16日から施行する。

(平成27年告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(写真付きに限る。)は,番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平20告示31・追加,平24告示47・平27告示47・平27告示96・平28告示69・一部改正)

運転免許証,旅券,船員手帳,海技免状,小型船舶操縦免許証,猟銃・空気銃所持許可証,戦傷病者手帳,宅地建物取引士証,電気工事士免状,無線従事者免許証,認定電気工事従事者認定証,特殊電気工事資格者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,運航管理者技能検定合格証明書,動力車操縦者運転免許証,教習資格認定証,警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書,在留カード,特別永住者証明書,個人番号カード又は写真付き公務員の身分証。これらについては,いずれか1点以上の提示による。

別表第2(第3条関係)

(平20告示31・追加,平27告示96・平28告示69・一部改正)

① 国民健康保険,健康保険,船員保険又は介護保険の被保険者証,共済組合員証,国民年金,厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書,共済年金若しくは恩給の証書,交付請求書上に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市長が準ずるものとして適当と認める書類

② 学生証,法人(国又は地方公共団体を除く。)が発行した身分証,国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(①に掲げる書類を除く。)又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

上記①又は②に掲げる書類のいずれか2点以上を提示させる。

富谷市住民票の写し等証明交付請求における本人確認に関する事務処理要領

平成18年3月1日 告示第16号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第16号
平成20年4月30日 告示第31号
平成24年7月3日 告示第47号
平成27年6月16日 告示第47号
平成27年12月28日 告示第96号
平成28年9月26日 告示第69号