○富谷市保健福祉総合支援センター条例施行規則

平成16年11月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市保健福祉総合支援センター条例(平成16年富谷町条例第13号)第7条の規定に基づき,富谷市保健福祉総合支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(休所日及び使用時間)

第2条 センターの休所日は,富谷市の休日を定める条例(平成元年富谷町条例第37号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

2 センターの使用時間は,午前8時30分から午後5時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,休所日及び使用時間を変更することができる。

(平28規則13・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(富谷町介護支援センター条例施行規則の廃止)

2 富谷町介護支援センター条例施行規則(平成11年富谷町規則第8号)は,廃止する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市保健福祉総合支援センター条例施行規則

平成16年11月30日 規則第13号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月30日 規則第13号
平成28年9月26日 規則第13号