○富谷市男女共同参画推進審議会規則

平成17年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市男女共同参画推進条例(平成17年富谷町条例第7号)第11条第6項の規定に基づき,富谷市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の各種団体から推薦される者

(3) 市内を代表する企業から推薦される者

(4) 一般公募による富谷市民

(5) 行政機関を代表する者

2 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(平19規則19・一部改正)

(会議)

第3条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

富谷市男女共同参画推進審議会規則

平成17年3月1日 規則第5号

(平成19年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第5号
平成19年7月20日 規則第19号