○富谷市市民栄誉賞規則

平成16年9月3日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,市民の誇りとなる功績のあったものに対し,富谷市市民栄誉賞を贈り,表彰を行うことによりその栄誉をたたえ,もって市民の郷土意識の高揚に資することを目的とする。

(平28規則13・一部改正)

(表彰の主体)

第2条 表彰は,市長が行う。

(表彰の対象)

第3条 表彰は,文化,スポーツ等の向上に貢献し,社会に明るい希望を与えて市の名を高め,広く市民に敬愛されるものについて行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は,賞状を贈呈して行う。

2 前項の表彰には,金品を加授することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市市民栄誉賞規則

平成16年9月3日 規則第10号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年9月3日 規則第10号
平成28年9月26日 規則第13号