○富谷町児童福祉法施行細則
平成15年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(居宅生活支援費等の基準)
第2条 法第21条の10第2項第1号(法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する町長が定める基準は,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)のとおりとする。
2 法第21条の10第2項第2号(法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する町長が定める基準は,別表第1のとおりとする。
(居宅生活支援費の支給申請等)
第3条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請書は,居宅生活支援費支給申請書(富谷町身体障害者福祉法施行細則(平成15年富谷町規則第5号。以下「身障細則」という。)様式第8号)によるものとする。
(居宅生活支援費の支給決定通知)
第4条 町長は,法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給の決定をしたときは,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(身障細則様式第9号)を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第5条 町長は,居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは,不支給決定通知書(身障細則様式第13号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第6条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更又は転居の届出は,受給者証記載事項変更届(身障細則様式第14号)によるものとする。
(転出届)
第7条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は,転出届(身障細則様式第15号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請書は,受給者証再交付申請書(身障細則様式第16号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第9条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請書は,特例居宅生活支援費支給申請書(身障細則様式第17号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給決定)
第10条 町長は,法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の要否の決定は,特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(身障細則様式第18号)によるものとする。
(居宅生活支援費の支給量の変更申請等)
第11条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は,支給量変更申請書(身障細則様式第19号)によるものとする。
2 施行規則第21条の11第1項に規定する支給量の変更の決定の通知は,支給量変更決定通知書(身障細則様式第20号)によるものとする。
(支給決定の取消通知)
第12条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支援決定の取消しの通知は,居宅支給決定取消通知書(身障細則様式第23号)によるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第13条 町長は,居宅生活支援費支給管理台帳(身障細則様式第25号)を備え,必要な事項を記載するものとする。
(居宅支援の措置)
第14条 町長は,法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは,居宅支援措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第16条 町長は,施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,補装具交付・修理申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,法第21条の6第3項の規定により自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは,補装具交付・修理決定通知書(様式第6号)を申請者に交付しなければならない。
3 町長は,法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)にして委託して行うことを決定したときは,補装具交付・修理委託通知書(様式第7号)を当該業者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第56条第2項又は第5項の規定により,補装具の給付又は修理に要する費用について,障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額若しくは納入義務者から徴収する費用の額は,別表第2に掲げるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により,納入義務者から徴収する障害児居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は,別表第1に掲げるとおりとする。
(費用の納入期限)
第18条 町長は,納入義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは,納期限を延長することができる。
2 町長は,納入義務者の死亡,災害その他の事由により必要があると認めるときは,当該納入義務者に係る費用の額を変更することができる。
(関係帳簿)
第19条 補装具交付・修理台帳(様式第9号)を備え,必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030, 001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
備考
1 市町村民税の所得割を計算する場合において地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7,及び附則第5条第2項の規定は,適用しないものとする。
2 地方税法第323条の規定による減免があった場合における市町村民税の課税の有無の判定は,減免後の課税状況による。
3 所得税の税額は,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被災者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)減免措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予の規定によって計算された額とする。ただし,次に掲げる規定は,適用しないものとする。所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者,父母又は子のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし,支援費基準額を上限とする。
5 備考4の規定にかかわらず,障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
6 この表において「支援費基準額」とは,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。
別表第2(第17条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 | 円 | ||
0 | 0 | ||||
B階層 | A階層を除き,当該年度分の町民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き,当該年度分の町民税課税世帯であって,その町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
町民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き,前年分の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし,その額が8,560円に満たない場合は,8,560円 |
備考
1 別表第1の備考1から備考3までの規定は,この表の場合について準用する。
2 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その所得税等に応じて決定するものとする。
3 A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は,児童1人については徴収基準月額により,その他の児童については加算基準月額により,それぞれ算定するものとする。
4 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。
5 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは,当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 毎年度の徴収基準額表の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
(平28規則3・全改)
(平18規則22・一部改正)
(平28規則3・全改)