○住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成15年8月25日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第6条)

第3章 入退室管理(第7条―第11条)

第4章 アクセス管理(第12条―第17条)

第5章 情報資産管理(第18条―第20条)

第6章 委託管理(第21条―24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,住民基本台帳ネットワークシステムの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)に定めるシステムをいう。

(2) セキュリティ 情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア,ハードウェア,ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)に係る正確性,機密性及び継続性を維持することをいう。

(3) アクセス 電子計算機を操作する者が直接又は電気通信回線越しに電子計算機を操作する行為をいう。

(4) サーバ 技術的基準に定めるサーバをいう。

(5) 業務端末 サーバとの間でデータの送受信をするために,電気通信回線等によって接続されている装置で,住民基本台帳ネットワークシステムを操作するための電子計算機をいう。

(6) オペレーティングシステム 電子計算機を制御するソフトウェアをいう。

(7) ネットワーク データの受渡しを行うため,電子計算機と電子計算機を電気通信回線により相互に結合した処理を行う仕組みをいう。

(平28訓令9・一部改正)

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ総括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため,セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は,副市長をもって充てる。

(平20訓令1・一部改正)

(システム管理者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため,システム管理者を置く。

2 システム管理者は,総務部総務課長(以下「総務課長」という。)をもって充てる。

(平22訓令1・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため,セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は,市民生活部市民課長(以下「市民課長」という。)をもって充てる。

(平20訓令1・平22訓令1・平29訓令5・一部改正)

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ総括責任者は,セキュリティ会議(以下「会議」という。)を招集するとともに,会議の議長を務める。

2 会議は,セキュリティ総括責任者のほか,次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 会議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに携わる職員の教育及び研修の実施に関すること。

4 議長は,必要と認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

5 会議の庶務は,総務部総務課人事管理担当において処理する。

(平20訓令1・平22訓令1・平28訓令9・一部改正)

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第7条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室又は場所において,それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室又は場所

レベル2

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室

(2) サーバ,ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室又は場所

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は,次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室の管理の方法

レベル2

(1) 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い,その都度,鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。

(2) 識別を行うために,入退室には,名札の着用を義務付ける。

(3) 入退室に関する記録を行う。

レベル1

(1) 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

(2) 識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第8条 入退室管理者は,住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては総務課長を,業務端末の設置室にあっては市民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は,前条第1項に掲げる室又は場所について,同条第2項に定める入退室の管理を行うほか,住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため,入退室の管理に関し,必要な措置をとらなければならない。

(平20訓令1・平29訓令5・一部改正)

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第9条 鍵又は入退室管理カードの管理は,システム管理者が行う。

2 システム管理者は,レベル2のセキュリティ区分に係る室又は場所については,入退室管理者から許可を得ている者に限り,鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理者は,レベル2のセキュリティ区分に係る室又は場所については,入退室管理簿を作成し,これを管理するものとする。

2 システム管理者は,レベル2のセキュリティ区分に係る室又は場所については,鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し,これを管理するものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(指示)

第11条 セキュリティ総括責任者は,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者から報告を聴取し,調査を行い,必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムを構成する機器について,アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は,操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため,アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は,総務課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第14条 アクセス管理責任者は,操作者用ICカード及びパスワードに関し,次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について,住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定める。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 住民基本台帳ネットワークシステムの操作者は,操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は,住民基本台帳ネットワークシステムの操作履歴について,5年前まで遡って解析できるよう,保管するものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(オペレーティングシステムの管理)

第17条 アクセス管理責任者は,第12条第2項のアクセス管理を実施するほか,住民基本台帳ネットワークシステムを構成する機器のオペレーティングシステムについて,必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第18条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産を管理するため,管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち,本人確認情報,当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は,市民課長をもって充て,これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は,総務課長をもって充てる。

(平20訓令1・平29訓令5・一部改正)

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は,当該本人確認情報の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は,当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し,又は利用する部署の長は,住民基本台帳ネットワークシステムに係る処理又は改修を外部委託をしようとするときは,あらかじめ,委託を受けようとする者における情報保護に関する管理体制について,調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し,又は利用する部署の長は,住民基本台帳ネットワークシステムに係る処理又は改修を外部委託しようとするときは,委託する業務の内容,理由,情報の保護に関する事項等について,あらかじめ,セキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には,情報の保護に関し,次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管,返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用,複製,複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(セキュリティ対策の調査)

第24条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し,又は利用する部署の長は,必要に応じ,住民基本台帳ネットワークシステムに係る処理又は改修を受託した者の当該受託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は,平成15年8月25日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成15年8月25日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年8月25日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成28年9月26日 訓令第9号
平成29年3月30日 訓令第5号