○富谷市会計事務決裁規程

平成15年10月8日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,会計管理者の権限に属する事務の決裁について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する特定の事務の管理執行について,常時その者に代わって意思決定することをいう。

(2) 代決 会計管理者又は次条の規定により専決権を授与された職員(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に,一時,当該決裁権者に代わって意思決定することをいう。

(3) 不在 出張,病気その他の理由により,意思決定を得ることができない状態をいう。

(平20訓令1・平28訓令9・一部改正)

(専決)

第3条 会計課長は,会計管理者の権限に属する事務のうち,次に掲げる事務を除き,専決することができる。

(1) 1件500万円以上の有価証券の取扱いに関すること。

(2) 決算を調製し,これを市長に提出すること。

(3) その他市長が必要と認める事務に関すること。

(平20訓令1・平28訓令9・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条の規定による専決事項のうち,重要若しくは異例に属する事項又は疑義のある事項については,前条の規定にかかわらず,会計管理者の決裁を受けなければならない。

(平20訓令1・平28訓令9・一部改正)

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは,会計課長がその事務を代決することができる。

2 会計課長が不在のときは,会計課長補佐がその事務を代決することができる。

(平20訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず,重要若しくは異例に属する事項又は疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処理について,あらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については,この限りでない。

(平28訓令9・一部改正)

(後閲)

第7条 第5条の規定により代決した事項は,速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし,定例的な事項その他軽易な事項については,この限りでない。

この訓令は,平成15年10月9日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市会計事務決裁規程

平成15年10月8日 訓令第8号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年10月8日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成28年9月26日 訓令第9号