○富谷市教育委員会処務に関する規程

平成15年10月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるものを除くほか,富谷市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 事務局及び教育機関は,相互の連絡を密にし,全て一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(平28教委訓令3・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は,文書によって行うことを原則とする。

2 事務を処理するときは,職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

(文書の種類)

第4条 文書の種類は,次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの

(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの

(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの

(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表すもの

(7) 往復文 通知,照会,依頼,回答,報告,諮問,答申,進達,通達,副申,申請,願,届,協議等

(8) その他 契約書,辞令,裁決書,証書,表彰文,挨拶文,書簡文等

(平27教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第5条 文書(前条第8号の文書を除く。)には,記号及び番号を付けなければならない。

2 文書の記号は,別表のとおりとする。

3 文書の番号は,会計年度ごとに一連番号とする。ただし,往復文のうち,同一案件に関するものについては,当該案件が完結するまで同一のものを用い,その案件が2年度以上にわたるものについては,次年度以降は,最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。

4 規則,規程形式を用いる訓令,告示及び公告の番号は,前項の規定にかかわらず,暦年ごとに一連番号とする。

(平28教委訓令3・一部改正)

(文書の施行者名)

第6条 文書の施行者名は,次のとおりとする。

(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては,教育長)

(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長

(平27教委訓令2・一部改正)

(文書の取扱い)

第7条 前3条に定めるもののほか,文書の取扱いについては,市長の事務部局の職員の例による。

(服務)

第8条 職員の勤務時間その他の服務については,市長の事務部局の職員の例による。

この訓令は,平成15年10月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この訓令による改正後の富谷町教育委員会処務に関する規程第4条及び第6条の規定は適用せず,この訓令による改正前の富谷町教育委員会処務に関する規程第4条及び第6条の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は,平成27年4月22日から施行し,この訓令による改正後の富谷町教育委員会処務に関する規程は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委訓令第3号)

この訓令は,平成28年10月26日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19教委訓令1・平20教委訓令2・平27教委訓令2・平27教委訓令4・平30教委訓令1・令3教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)

(1) 規則 富谷市教育委員会規則第 号

(2) 訓令 富谷市教育委員会訓令第 号

(3) 告示 富谷市教育委員会告示第 号

(4) 公告 富谷市教育委員会公告第 号

(5) 達 富谷市教育委員会達第 号

(6) 指令 富谷市教育委員会指令第 号

(7) 往復文

ア 親展文書

富教総親第 号 教育総務課

富教学親第 号 学校教育課

富教生親第 号 生涯学習課

富教図親第 号 図書館等複合施設開館準備室

富富小親第 号 富谷小学校

富丘小親第 号 富ヶ丘小学校

富東小親第 号 東向陽台小学校

富あ小親第 号 あけの平小学校

富日小親第 号 日吉台小学校

富成東小親第 号 成田東小学校

富成田小親第 号 成田小学校

富明小親第 号 明石台小学校

富富中親第 号 富谷中学校

富二中親第 号 富谷第二中学校

富東中親第 号 東向陽台中学校

富日中親第 号 日吉台中学校

富成中親第 号 成田中学校

富富幼親第 号 富谷幼稚園

富学給親第 号 学校給食センター

富民ギ親第 号 民俗ギャラリー

富教運親第 号 総合運動公園

富中公親第 号 富谷中央公民館

富丘公親第 号 富ヶ丘公民館

富東公親第 号 東向陽台公民館

富あ公親第 号 あけの平公民館

富日公親第 号 日吉台公民館

富成公親第 号 成田公民館

イ 普通文書

富教総第 号 教育総務課

富教学第 号 学校教育課

富教生第 号 生涯学習課

富教図第 号 図書館等複合施設開館準備室

富富小第 号 富谷小学校

富丘小第 号 富ヶ丘小学校

富東小第 号 東向陽台小学校

富あ小第 号 あけの平小学校

富日小第 号 日吉台小学校

富成東小第 号 成田東小学校

富成田小第 号 成田小学校

富明小第 号 明石台小学校

富富中第 号 富谷中学校

富二中第 号 富谷第二中学校

富東中第 号 東向陽台中学校

富日中第 号 日吉台中学校

富成中第 号 成田中学校

富富幼第 号 富谷幼稚園

富学給第 号 学校給食センター

富民ギ第 号 民俗ギャラリー

富教運第 号 総合運動場

富中公第 号 富谷中央公民館

富丘公第 号 富ヶ丘公民館

富東公第 号 東向陽台公民館

富あ公第 号 あけの平公民館

富日公第 号 日吉台公民館

富成公第 号 成田公民館

富谷市教育委員会処務に関する規程

平成15年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成20年2月20日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成27年4月22日 教育委員会訓令第4号
平成28年10月26日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和3年1月28日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号