○富谷市生活安全条例

平成14年12月20日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は,地域における犯罪,事故等を未然に防止するため,市,市民及び事業者が果たすべき責務を明らかにするとともに,市民の生活の安全の確保に関する施策を総合的に推進することにより,市民が安心して生活できる安全なまちづくりに資することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は,前条の目的を達成するため,次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 犯罪,青少年の非行,事故等の防止に関する施策

(2) 幼児,児童及び生徒の安全の確保に関する施策

(3) 高齢者の生活の安全のための対策

(4) 生活の安全の確保に関する広報及び啓発

(5) 前各号に掲げるもののほか市民の生活の安全を確保するために必要と認める施策

2 市は,前項の施策を実施するに当たっては,市の区域を管轄する警察署その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は,自らの安全を確保するために必要な措置を講じ,地域の安全に関する活動に取り組むとともに,市及び関係機関等が実施する生活の安全の確保に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は,その事業活動を行うに当たっては,地域における犯罪,事故等を防止するために必要な措置を講じるとともに,市及び関係機関等が実施する生活の安全の確保に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(団体への支援)

第5条 市は,この条例の目的を達成するために活動する団体に対し,助成その他の支援を行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市生活安全条例

平成14年12月20日 条例第27号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年12月20日 条例第27号