○富谷市議会議員定数条例

平成14年12月20日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,富谷市議会議員の定数は,18人とする。

1 この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 富谷町議会議員の定数減少に関する条例(昭和30年富谷町条例第1号)は,廃止する。

(平成30年条例第36号)

この条例は,平成31年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

富谷市議会議員定数条例

平成14年12月20日 条例第26号

(令和元年8月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第26号
平成30年12月14日 条例第36号