○富谷市教育委員会行政組織規則

平成14年2月26日

教委規則第1号

富谷町教育委員会行政組織規則(昭和61年富谷町教委規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について,必要な事項を定めるものとする。

(組織の分類)

第1条の2 前条の組織は,事務局及び教育機関(以下「機関」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理を行わせる公の施設とする。

(平27教委規則2・追加)

(事務局の設置)

第2条 教育委員会は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により,その権限に属する事務を処理するため事務局を設置する。

(平27教委規則2・一部改正)

(部,課,室及び担当の設置)

第3条 事務局に置く部,課,室及び担当は,次のとおりとする。

課等

担当

教育部

教育総務課

教育総務担当

学校教育課

学校教育担当

生涯学習課

生涯学習担当,体育振興担当

図書館等複合施設開館準備室

図書館等複合施設開館準備担当

(平25教委規則1・全改,平26教委規則3・平27教委規則2・平27教委規則5・平29教委規則3・平30教委規則6・令4教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

(教育機関)

第4条 法第30条の規定により設置する教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。以下同じ。)の所管及び種類は,次のとおりとする。

所管

種類

学校教育課

学校給食センター

生涯学習課

公民館

民俗ギャラリー

総合運動場

(平20教委規則2・平28教委規則9・一部改正)

(組織等の特例)

第5条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については,別に定めるところにより,本部,事務局,室,委員会等を設け,又は職員を指定し,若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。

(平28教委規則9・一部改正)

(行政機能の発揮)

第6条 各機関は,機関相互の連絡を図り,全て,一体となって,教育行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(共通分掌事項等)

第7条 各課等における共通の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 他課等との連絡調整,共通連携事項の協議並びに情報の交換及び伝達に関すること。

(2) 業務の合理化及び改善に関すること。

(平24教委規則2・一部改正)

(分掌事務)

第8条 第3条に規定する課等の担当の分掌事務は別表第1のとおりとし,第4条に規定する教育機関の分掌事務は別表第2のとおりとする。

(平24教委規則2・平28教委規則9・一部改正)

(分掌事務の決定)

第9条 分掌する課等が明らかでない事務が生じたときは,教育長が,その事務の目的等を勘案の上調整し,決定する。

(平24教委規則2・一部改正)

(関連事務の調整)

第10条 当該課等の分掌する事務で他の課等に関連する事務が生じたときは,教育長は,その関連する課等と相互連絡を図り,その事務を能率的かつ円滑に遂行できるようにしなければならない。

(平24教委規則2・一部改正)

(担当の分掌事務)

第11条 担当の分掌事務は,各課等の長があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときもまた同様とする。

2 前項の分掌事務を定め,又はこれを変更するに当たっては,その事務の目的,性質,処理能力,均衡等を考慮して能率的処理ができるようにしなければならない。

(平24教委規則2・一部改正)

(教育次長)

第12条 事務局に教育次長を置くことができる。

2 教育次長は,事務職員をもって充てる。

3 教育次長は,教育長を補佐し,教育長の定めるところにより,各課等の事務を整理する。

(平24教委規則2・一部改正)

(職及び職務)

第13条 事務局に,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとし,事務職員又は技術職員をもって充てる。ただし,特に必要がないと認める場合は,その職を置かないことができる。

職務

部長

上司の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け,室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

室長補佐

上司の命を受け,室の事務を整理し,室長を補佐する。

主任主査

上司の命を受け,担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに特に命ぜられた事項を処理する。

主任技術主査

上司の命を受け,担当の事務を処理し,専門的事項についての調査,研究及び指導に従事し,並びに特に命ぜられた事項を処理する。

2 前項に定める職のほか,必要に応じ,次の表の中欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとし,それぞれ同表の左欄に定める職員をもって充てる。

職員

職務

事務職員又は技術職員

参事

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し,技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主幹の事務を総括整理する。

技術副参事

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに技術主幹の事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け,課等の事務又は担当の事務を処理し,専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け,課等又は担当の事務的業務をつかさどる。

技師

上司の命を受け,課等の事務又は担当の技術的業務をつかさどる。

学芸員

上司の命を受け,文化財等に関する専門的事項に係る事務をつかさどる。

その他の職員

運転手

上司の命を受け,自動車の運転業務に従事する。

業務員

上司の命を受け,使役等の労務に従事する。

調理員

上司の命を受け,給食業務に従事する。

3 前2項に掲げるもののほか,事務局及び教育機関に次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

教育施設整備専門監

上司の命を受け,教育施設等の整備に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

検査監

上司の命を受け,契約履行の確保に係る監督及び検査に関する事務を掌理する。

指導主事

上司の命を受け,学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。

社会教育主事

上司の命を受け,社会教育を行うものに専門的,技術的な助言と指導を行うものとする。

4 前3項に掲げる職のほか,事務処理上の必要に応じて,第2項の表その他の職員の部運転手の項から調理員の項までに掲げる職ごとに次の表の左欄に掲げる職を置くことができ,その職名は,それぞれ同表の中欄に掲げるものとし,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職名

職務

上席主任

第2項の表その他の職員の部運転手の項から調理員の項までに掲げる職の職名に上席主任を冠したもの

1 当該上席主任に係る第2項の表の職の項に定める職務

2 勤務を共にする当該上席主任に係る第2項の表の職にある者に対する勤務を通じての実務の指導

3 勤務を共にする主任に対する業務の指導及び当該主任の業務の整理

主任

第2項の表その他の職員の部運転手の項から調理員の項までに掲げる職の職名に主任を冠したもの

1 当該主任に係る第2項の表の職の項に定める職務

2 勤務を共にする当該主任に係る第2項の表の職にある者に対する勤務を通じての実務の指導

(平24教委規則2・平25教委規則1・平27教委規則2・平27教委規則5・平28教委規則2・平28教委規則9・令4教委規則2・一部改正)

(教育機関の職制)

第14条 次の表の左欄に掲げる教育機関に,同表の中欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし,特に必要がないと認める場合は,その職を置かないことができる。

教育機関

職務

学校給食センター

所長

上司の命を受け,学校給食センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け,学校給食センターの事務を整理し,所長を補佐する。

栄養士

上司の命を受け,公衆栄養業務をつかさどる。

公民館

館長

上司の命を受け,公民館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副館長

上司の命を受け,公民館の事務を整理し,館長を補佐する。

民俗ギャラリー

館長

上司の命を受け,民俗ギャラリーの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

総合運動公園

所長

上司の命を受け,総合運動公園の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職のうち,所長,館長,副所長及び副館長は事務職員を,栄養士は技術職員をもって充てる。

3 前2項に定めるもののほか,教育機関に置く職及びその職に充てる職員については,第13条の規定を準用する。

(平28教委規則9・一部改正)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 教育長に対する事務委任規則(昭和54年富谷町教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年教委規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この規則による改正前の富谷町教育委員会行政組織規則第12条の2の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び別表第1の改正規定は,平成27年5月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の富谷町教育委員会行政組織規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平20教委規則2・平24教委規則2・平24教委規則4・平27教委規則2・平27教委規則5・平28教委規則1・平28教委規則9・平29教委規則3・平30教委規則6・令3教委規則2・令4教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

区分

分掌事務

教育総務課

教育総務担当

総務業務

(1) 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 市長の事務部局,市議会その他の執行機関との連絡調整に関すること。

(3) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。

(4) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局の職員の定数に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事,服務,勤務条件,研修及び福利厚生に関すること。

(6) 附属機関の委員の人事に関すること。

(7) 教育委員会の規則等の制定改廃に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 公印に関すること。

(10) 表彰及び交際に関すること。

(11) 共催及び後援に関すること。

(12) 奨学及び育英に関すること。

(13) 教育委員会の所掌に係る予算及び決算に関すること。

(14) 教育財産の取得,管理及び処分に関すること。

(15) 教育委員会所管の学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(16) 学校施設の建設改良に関すること。

(17) 学校施設の維持管理に関すること。

(18) 教育行政の調査,統計及び広報に関すること。

(19) 教育関係の補助金,負担金及び交付金の申請及び執行に関すること。

(20) 通学区域の総合的調整に関すること。

(21) 学校事務の共同実施に関すること。

(22) 災害共済給付に関すること。

(23) 法第26条の規定による点検及び評価並びに公表に関すること。

(24) 幼稚園の組織編制その他管理に関すること。

(25) 子どものための教育・保育給付認定(富谷市立幼稚園の園児の申請に係るものに限る。)に関すること。

(26) 子育てのための施設等利用給付に関すること(保健福祉部所管分を除く。)

(27) 課の庶務に関すること。

(28) 前各号に掲げるもののほか,他の課及び担当の所管に属しない事項の調整に関すること。

学校教育課

学校教育担当

学校教育業務

(1) 学校教育の調査,統計及び広報に関すること。

(2) 学校教育関係の補助金,負担金及び交付金等の申請及び執行に関すること。

(3) 就学事務に関すること。

(4) 教育委員会所管の県費負担教職員の人事,研修及び福利厚生に関すること。

(5) 叙勲及び県費負担教職員の表彰に関すること。

(6) 学校の組織編制その他管理に関すること。

(7) 教育課程,学習指導,生活指導及び進路指導に関すること。

(8) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(9) 国際理解教育に関すること。

(10) 情報教育に関すること。

(11) 特別支援教育に関すること。

(12) 交通遺児等教育手当に関すること。

(13) 通学路に関すること。

(14) 学校安全に関すること。

(15) 学校保健及び学校給食に関すること。

(16) 学校図書館の運営及び指導に関すること。

(17) 読書活動の推進に関すること。

(18) 学校と地域との連携の推進に関すること。

(19) 教育支援センターに関すること。

(20) 教育相談に関すること。

(21) いじめ及び不登校の対策に関すること。

(22) その他学校教育に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

生涯学習課

生涯学習担当

生涯学習業務

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 住民の生涯学習の要求及び意識の調査に関すること。

(3) 学習機能の連携に関すること。

(4) 学習機会の提供及び成果の活用に関すること。

(5) 生涯学習関係の会議に関すること。

(6) 生涯学習施設に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

社会教育業務

(1) 社会教育に関する企画調査並びに調整及び連絡に関すること。

(2) 地域コミュニティ活動の推進に関すること。

(3) 芸術文化活動の推進に関すること。

(4) 社会教育委員の会議に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) 青少年健全育成の推進に関すること。

(7) 公民館その他社会教育施設の運営指導に関すること。

(8) 視聴覚教育に関すること。

(9) その他社会教育に関すること。

文化財保護業務

(1) 文化財の保護及び活用に関すること。

(2) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 文化財保護団体の育成指導に関すること。

体育振興担当

社会体育業務

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) 社会体育に関する企画調査及び調整連絡に関すること。

(3) 社会体育施設の運営指導に関すること。

(4) 総合運動公園の事業に関すること。

スポーツ振興業務

(1) 生涯スポーツの普及に関すること。

(2) 社会体育関係団体の育成指導に関すること。

(3) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(4) 社会体育事業の企画及び実施に関すること。

(5) その他スポーツ振興に関すること。

図書館等複合施設開館準備室

図書館等複合施設開館準備担当

開館準備業務

(1) 図書館等複合施設整備における総合的な調整に関すること。

(2) 基本設計,実施設計及び建設に関すること。

(3) 図書館における法令等の整備に関すること。

(4) その他,図書館等複合施設建設及び開館に伴う事務処理に関すること。

別表第2(第8条関係)

(平20教委規則2・平28教委規則9・令3教委規則2・一部改正)

所管

種類

分掌事務

学校教育課

学校給食センター

(1) 学校給食に関すること。

(2) 富谷市学校給食センター運営審議会に関すること。

(3) 経理事務に関すること。

(4) 給食費に関すること。

(5) 給食物資に関すること。

(6) 栄養指導に関すること。

(7) 衛生管理に関すること。

(8) 学校給食センターの維持管理及び運営に関すること。

生涯学習課

公民館

(1) 公民館の管理及び運営に関すること。

(2) 図書の貸出し及び管理に関すること。

(3) 公民館事業の企画実施に関すること。

(4) 公民館の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(5) 各公民館間の調整及び連絡に関すること。

民俗ギャラリー

(1) 民俗ギャラリーの管理運営に関すること。

(2) 民俗資料,考古資料,文書資料その他の歴史に関する資料の収集,保存及び公開に関すること。

(3) 内ヶ崎作三郎記念館の展示資料の管理及び学芸業務に関すること。

(4) 内ヶ崎作三郎記念館と民俗ギャラリーの協力及び連携に関すること。

(5) 前号に掲げる資料に関する調査研究に関すること。

総合運動場

(1) 総合運動場の管理及び運営に関すること。

(2) 総合運動場事業の企画及び実施に関すること。

(3) 総合運動場の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

富谷市教育委員会行政組織規則

平成14年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年2月26日 教育委員会規則第1号
平成20年2月20日 教育委員会規則第2号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号
平成24年10月24日 教育委員会規則第4号
平成25年3月21日 教育委員会規則第1号
平成26年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
平成27年4月22日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年4月8日 教育委員会規則第2号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
平成29年4月10日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
令和3年3月18日 教育委員会規則第2号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号