○富谷市企業立地促進条例

平成14年9月30日

条例第24号

富谷町工場設置奨励条例(昭和61年富谷町条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,富谷市に事業所を立地する企業者に対し必要な奨励措置を講ずることにより,事業所の立地を促進し,もって産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 製造業,運輸業,通信業,サービス業その他の規則で定める事業の用に供する施設をいう。

(2) 新設 市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置し,又は市内に事業所を有する者が当該事業所と異なる業種の事業所を市内に設置することをいう。

(3) 移設 市内の既存の事業所を市内の新たな場所に移設することをいう。

(4) 増設 市内の既存の事業所を拡張(設備投資を含む。)し,又は既存の事業所のほかに市内に新たに同一業種の事業所を設置することをいう。ただし,単なる敷地の拡張,機械設備の改造又は据換え等を除くものとする。

(5) 企業者 新設,移設又は増設(以下「立地」という。)を行う者をいう。

(6) 投下固定資産額 立地のために要した次に掲げる額の合計額をいう。

 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産(以下「固定資産」という。)の取得に要した費用の額

 固定資産の賃借に係る賃借料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税を除く。)の年額の3倍に相当する額

(7) 常雇従業員 立地した事業所に常時勤務することとなる従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。

(8) 工業用地等 市内における土地で次の各号のいずれにも該当する土地をいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち工業地域内又は工業専用地域内の土地

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行者若しくは業務代行者から取得した土地又は土地区画整理事業において換地を受けた者から取得した土地

 土地区画整理法に基づく認可を受けた土地区画整理事業の施行地区内の土地

(平27条例3・令3条例27・一部改正)

(奨励金及び便宜の供与)

第3条 市長は,企業者に対し,次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地促進奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(3) 用地取得奨励金

2 市長は,企業者に対し,次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 立地に必要な情報及び資料の提供

(2) 事業所用地のあっせん

(3) 従業員の確保に関する協力

(4) その他市長が必要と認める事項

(平27条例3・一部改正)

(企業立地促進奨励金)

第4条 前条第1項第1号の企業立地促進奨励金は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる要件に該当する企業者に対して交付することができる。

(1) 新設又は移設の場合 新設又は移設に係る投下固定資産額が3千万円以上であって,かつ,常雇従業員が15人以上であること。

(2) 増設の場合 増設に係る投下固定資産額が3千万円以上であって,かつ,常雇従業員が15人以上増員されていること。

2 企業立地促進奨励金の交付額は,立地に係る固定資産に対して課する固定資産税の額に相当する額及び第2条第6号イに定める額に100分の1.4を乗じて得た額の合計額とする。

3 企業立地促進奨励金は,立地した事業所の操業又は営業開始後,最初に固定資産税を課する年度から起算して3年度間交付する。

4 企業立地促進奨励金の交付額の算定に当たっては,第2項の規定により算定した交付額から,富谷市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年富谷町条例第16号)による課税免除額を除くものとする。

(平27条例3・一部改正)

(雇用促進奨励金)

第5条 第3条第1項第2号の雇用促進奨励金は,企業立地促進奨励金の交付決定を受けた企業者に対して,交付することができる。

2 雇用促進奨励金の交付額は,立地した事業所の操業又は営業開始後3年間において,引き続き1年以上雇用している富谷市に住所を有する常雇従業員の数に10万円を乗じて得た額とする。ただし,既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとし,交付する当該雇用促進奨励金の総額が1千万円を超えるときは,1千万円とする。

(用地取得奨励金)

第6条 第3条第1項第3号の用地取得奨励金は,工業用地等に用地を取得し,当該用地に立地した事業所について企業立地促進奨励金の交付決定を受け,かつ,当該用地を取得した日の翌日から起算して3年を経過する日までに操業又は営業を開始した企業者に対して交付することができる。ただし,市長が必要と認めるときは,当該期間を別に定めることができる。

2 用地取得奨励金の交付額は,製造業及びサービス業(学術・開発研究機関の類に限る。),通信業並びに運輸業のうち規則で定めるもので別表に定める額とし,1億円を限度とする。

3 用地取得奨励金は,交付対象となった用地については再度交付することはできないものとする。

(平27条例3・追加,令3条例27・一部改正)

(端数処理)

第7条 第4条第2項第5条第2項(ただし書を除く。)又は前条第2項の規定により算定した奨励金の額に1万円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。

(平27条例3・旧第6条繰下・一部改正)

(指定企業者の指定の申請等)

第8条 第3条第1項に掲げる奨励金の交付を受けようとする企業者は,市長から指定企業者としての指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする企業者は,市長に指定の申請をしなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときは,第4条第1項に規定する要件に該当すると認められる企業者を指定企業者として指定する。

4 市長は,前項の指定をする場合において必要があると認めるときは,当該指定に条件を付すことができる。

(平27条例3・旧第7条繰下)

(奨励金の交付の申請)

第9条 指定企業者は,第3条第1項に掲げる奨励金の交付を受けようとするときは,市長に申請をしなければならない。

2 指定企業者は,申請の内容に変更があったときは,変更の日から10日以内に市長に対し届け出なければならない。

(平27条例3・旧第8条繰下)

(地位の承継)

第10条 譲渡,合併等により指定企業者の事業を承継した者が,市長の承認を受けたときは,当該指定企業者の地位を承継することができる。

(平27条例3・旧第9条繰下)

(指定企業者の指定の取消等)

第11条 市長は,指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その指定を取り消し,又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 指定に付された条件に違反したとき。

(3) 事業所を廃止し,又は休止したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 偽り,その他不正の手段により指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(平27条例3・旧第10条繰下)

(報告及び調査)

第12条 市長は,指定企業者に対し,事業状況,雇用状況等について報告を求め,又は実地に調査することができる。

(平27条例3・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平27条例3・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,富谷町工場設置奨励条例の規定により奨励措置を受けている者については,なお従前の例による。

(平成27年条例第3号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第2条第8号の規定は,令和3年1月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(令3条例27・追加)

操業する業種

交付額

製造業及びサービス業(学術・開発研究機関の類に限る。)のうち規則で定めるもの

用地の取得に要した費用の額に100分の15を乗じて得た額

通信業のうち規則で定めるもの

用地の取得に要した費用の額に100分の10を乗じて得た額

運輸業のうち規則で定めるもの

用地の取得に要した費用の額に100分の5を乗じて得た額

富谷市企業立地促進条例

平成14年9月30日 条例第24号

(令和3年12月15日施行)