○富谷市生涯学習専門指導員に関する規則

平成14年3月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市生涯学習専門指導員の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則9・一部改正)

(設置)

第2条 市の生涯学習の推進体制を充実し,及び強化するため,必要に応じて,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に富谷市生涯学習専門指導員(以下「専門員」という。)を置く。

(平28教委規則9・一部改正)

(委嘱)

第3条 専門員は,学識経験を有する者の中から,教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 専門員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,再任の場合は,1年ごとの任期とする。

(平28教委規則9・一部改正)

(勤務)

第5条 専門員は,週4日以上勤務する。勤務日は,教育長が指定する。

(職務)

第6条 専門員は,教育長の指定する特定分野について指導を行うほか,生涯学習に関する事項について指導助言を行う。

(服務)

第7条 専門員は,その職務を行うに当たっては,上司の指示に従わなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,専門員について必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

富谷市生涯学習専門指導員に関する規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成28年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号