○富谷市役所の位置を定める条例

平成14年6月17日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき,富谷市役所の位置を次のとおり定める。

富谷市富谷坂松田30番

この条例は,平成15年1月6日から施行する。

富谷市役所の位置を定める条例

平成14年6月17日 条例第16号

(平成15年1月6日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成14年6月17日 条例第16号