○富谷市情報公開条例施行規則

平成13年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,市長が保有する公文書について,富谷市情報公開条例(平成12年富谷町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求権)

第2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は,公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第13条第1項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第13条第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(3) 開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

3 条例第14条第2項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

4 条例第15条の規定による通知は,大量請求による決定期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(公文書の開示の実施等)

第4条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,市長が指定する日時及び場所において,当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において,公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第16条第1項及び第2項に規定する事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第16条第1項及び第2項の規定による通知は,公文書の開示に係る意見照会書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第16条第1項及び第2項に規定する意見書は,公文書の開示に係る意見書(様式第10号)によるものとする。

4 条例第16条第3項の規定による通知は,公文書を開示決定した旨の通知書(様式第11号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第6条 条例第21条の規定による通知は,富谷市情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。

(施行の状況の公表)

第7条 条例第37条の規定による条例の施行の状況の公表は,富谷市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市情報公開条例施行規則

平成13年3月1日 規則第3号

(平成28年10月10日施行)