○富谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年12月26日

条例第29号

(総則)

第1条 市長は,この条例の定めるところにより,公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 市長は,この条例の施行後遅滞なく,排水区域の名称,区域及び地積を公告しなければならない。

(単位負担金)

第4条 単位負担金の額は,1平方メートル当たり200円とする。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は,前条の単位負担金に当該受益者が次条の公告の日現在に所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 市長は,3年以内に事業を施行することを予定し,かつ,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は,前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,第5条に規定する負担金の額を賦課するものとする。

2 市長は,土地の地目が田,畑,山林及び原野の土地(現況が田,畑,山林及び原野の土地を含む。以下「農地等」という。)である場合は,前項の規定にかかわらず,農地等以外の土地になるまで当該負担金を賦課しないことができる。

3 第1項の負担金の賦課は,前条の公告の日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

4 市長は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は,3年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の納期等)

第8条 前条第5項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は,次のとおりとし,各納期に納付すべき負担金の額は,負担金の総額を12で除して得た額とする。この場合100円未満の端数があるときは,最初の納付額に加算するものとする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 12月1日から12月25日まで

第4期 翌年2月1日から2月末日まで

2 市長は,特別の事情がある場合において,前項の納期により難いと認めるときは,同項の規定にかかわらず,納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第9条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが事業施行上必要と認めるとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事情により,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認めるとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 市長は,次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し,又は供する予定の土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地,物件,労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特別に負担金を減免する必要があると認める土地に係る受益者

(平28条例34・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第6条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の地位を継承するものとする。ただし,第7条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡大された場合の取扱)

第12条 市長は,新たに排水区域が拡大された場合において,必要と認めるときは当該拡大された区域を1つの排水区域とみなしてこの条例を適用することができる。

(延滞金)

第13条 市長は,第7条第4項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは,当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については,当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして,この条例の規定を適用する。

3 当分の間,第13条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例29・追加,令2条例43・一部改正)

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し,施行日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

富谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年12月26日 条例第29号

(令和3年1月1日施行)