○富谷市下水道使用料徴収事務委任規則

昭和63年3月29日

規則第4号

(下水道使用料徴収事務の委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により富谷市下水道条例(昭和63年富谷町条例第13号)第20条に規定する下水道使用料の徴収事務(収納事務を含む。)を富谷市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任する。

(令2規則24・旧本則・一部改正)

(下水道使用料の払込み)

 第2条 企業出納員は,前条の規定により徴収した下水道使用料については,1月分を取りまとめ,翌月15日までに富谷市下水道事業会計に払い込むものとする。

(令2規則24・追加)

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令2規則24・追加)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

富谷市下水道使用料徴収事務委任規則

昭和63年3月29日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和63年3月29日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第24号