○富谷市下水道条例

昭和63年3月23日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第8条―第10条)

第4章 公共下水道の使用(第11条―第23条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第23条の2・第23条の3)

第6章 雑則(第23条の4―第29条)

第7章 罰則(第30条―第32条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(平25条例11・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は規則で定める。

(平13条例7・平25条例11・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 義務者は公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は次の各号の一に該当する場合は,期間の延長を認めることができる。

(1) 地勢上,自然流下によっては公共下水道への下水の排除が困難であると認められるとき。

(2) 災害があった場合において特に必要があると認められるとき。

(3) その他特別の事情があると認められるとき。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で,規則の定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位:m2)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.2以上

第5条 削除

(平13条例7)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより,申請書に,必要な書類を添付して提出し,市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(平13条例7・平28条例34・一部改正)

(排水設備等の工事の完了届及び検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事が完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,市の検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備の新設等を行った者に対し,検査済証を交付する。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(平13条例7・章名追加)

(排水設備等工事指定店の指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事は,市長の指定を受けた者(以下「工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は,工事指定店としての指定を受けた日から5年とする。ただし,特別の理由があるときは,市長はこれを短縮できるものとする。

3 前項の有効期間の満了に際し,引き続き工事指定店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(平13条例7・全改)

(指定の申請)

第8条の2 前条第1項の指定は,排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第8条の5第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第8条の10の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(平13条例7・追加,平24条例13・令元条例28・一部改正)

(指定の基準)

第8条の3 市長は,第8条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに,第8条の5第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 宮城県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の14第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から3年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は,第8条第1項の指定をしたときは,遅滞なく,その旨を一般に周知する措置をとる。

(平13条例7・追加,令元条例28・一部改正)

(保証金)

第8条の4 工事指定店は,第8条第1項の指定を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。

2 前項の保証金は,10万円とする。

3 工事指定店は,保証金を納付した後でなければその業務を行うことができない。

4 工事指定店が,市に損害を及ぼしたときは,保証金を損害賠償金に充てる。

5 保証金に不足を生じた場合は,市長が指定する期日までにこれを補てんしなければならない。

6 市長は,工事指定店が保証金を指定の期間までに納入しないとき,又は保証金の額に不足を生じ,これを補てんしないときは,指定を取り消すことができる。

7 保証金には,利息を付さない。

8 保証金は,工事指定店が廃業し,又は市長が指定を取り消したときは,返還する。

(平13条例7・追加)

(排水設備等工事責任技術者)

第8条の5 工事指定店は,営業所ごとに,次項各号に掲げる職務をさせるため,次条第1項に規定する排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから,責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は,責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平13条例7・追加)

(責任技術者の登録)

第8条の6 市長は,前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを短縮し,又は延長することができる。

3 前項の有効期間の満了に際し,引き続き責任技術者としての登録を受けようとするときは,登録の更新を受けなければならない。

(平13条例7・追加)

(責任技術者の登録の申請)

第8条の7 前条第1項の登録を受けようとする者は,申請書に次に掲げる書類を添えて,これを市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(平13条例7・追加,平24条例13・平28条例34・一部改正)

(責任技術者の登録の資格)

第8条の8 責任技術者認定試験に合格した者(宮城県内の市町村が各々過去に行った排水設備等工事責任技術者資格試験に合格していた者を含む。)は,責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され,その取消しの日から3年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は,当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは,市長にその旨を届け出るものとする。

4 市長は,責任技術者の登録を受けている者が,この条例に違反したときは,その責任技術者の登録を取り消し,又は12月を超えない範囲内において,登録の効力を停止することができる。

(平13条例7・追加,令元条例28・令4条例7・一部改正)

(責任技術者認定試験)

第8条の9 責任技術者認定試験は,責任技術者として必要な知識及び技能について,公益社団法人宮城県建設センターが行う。

(平13条例7・追加,平26条例1・令4条例7・一部改正)

(責任技術者証)

第8条の10 市長は,第8条の8第1項に定める登録資格を有する者から第8条の7の申請があったときは,責任技術者としての登録を行い,責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は,排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,市の職員の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 責任技術者は,第8条の8第4項の規定により登録を取り消されたときは,責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。また,同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは,その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,責任技術者証の書換え交付,再交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(平13条例7・追加,令4条例7・一部改正)

(工事指定店証)

第8条の11 市長は,工事指定店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,排水設備等工事指定店証(以下「工事指定店証」という。)を交付する。

2 工事指定店は,工事指定店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 工事指定店は,第8条の14第1項の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく市長に工事指定店証を返納しなければならない。また,同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは,その期間中工事指定店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,工事指定店証の書換え交付,再交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(平13条例7・追加)

(工事指定店の責務及び遵守事項)

第8条の12 工事指定店は,下水道に関する法令並びにこの条例及び市長が別に定める規則の定めるところに従い適正な排水設備等の新設等の工事の施工に努めなければならない。

(平13条例7・追加)

(変更の届出等)

第8条の13 工事指定店は,営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき,第8条の3第1項第4号イ若しくはのいずれかに該当するに至ったとき,又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例7・追加,令元条例28・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第8条の14 市長は,工事指定店が次の各号のいずれかに該当するときは,第8条第1項の指定を取り消し,又は12月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第8条の5第1項の規定に違反したとき。

(3) 第8条の12に規定する工事指定店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の新設等の工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備等の新設等の工事が,下水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれがあるとき。

(6) 不正の手段により第8条第1項の指定を受けたとき。

2 第8条の3第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(平13条例7・追加)

(義務者の異動の届出)

第9条 義務者に異動があったときは,新旧義務者は連署して,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。

(義務者の管理人の選定)

第10条 義務者は,市内に居住しないときは,この条例に関する一切の事項を処理させるため,市内居住の管理人を選定し速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理人に異動があったときも同様とする。

第4章 公共下水道の使用

(平13条例7・旧第3章繰下)

(特定事業場から排除される下水の水質の基準)

第11条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は,次の各号に掲げる項目について,それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は,次の各号に掲げる場合においては,同項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,又は同法第3条第3項の規定による条例により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例29・平14条例12・一部改正)

(除害施設の設置)

第12条 法第12条第1項の規定に基づき,使用者は,次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第13条 法第12条の11第1項の規定に基づき,使用者は,次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(平13条例7・平14条例12・平24条例13・一部改正)

(水質管理者制度)

第13条の2 除害施設又は特定施設を設置した者は,規則で定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理者を選任し,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例7・追加)

(除害施設の新設等の届出)

第14条 除害施設の新設等を行おうとする者は,規則で定めるところによりあらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第15条の2 市長は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限をすることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が管理上必要があると認めるとき。

(平13条例7・追加)

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は,規則で定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし,雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は,この限りでない。

2 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料)

第17条 市長は,公共下水道の使用について,使用者から1使用月につき次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た使用料を徴収する。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

 

排水量,立方メートル/月

金額

基本使用料

汚水量10立方メートルまで

1,100円

超過使用料

(1立方メートル当たり)

汚水量10立方メートルを超え20立方メートルまで

110円

汚水量20立方メートルを超え50立方メートルまで

120円

汚水量50立方メートルを超え200立方メートルまで

130円

汚水量200立方メートルを超えるもの

140円

(平26条例1・令元条例16・一部改正)

(使用の態様の変更の届出)

第17条の2 使用者は,水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき,水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平26条例1・追加)

(排出汚水量の算定方法)

第18条 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とする。この場合において,使用水量を確知することができないときは,使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を使用した場合は,水道水については第1号の規定により,水道水以外の水については,前号の規定によりそれぞれ算出した使用水量を合算した量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては,前3号の規定にかかわらず,市長は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 市長は,水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは,計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

(平13条例7・一部改正)

(中途における使用の開始,休止又は廃止の場合の使用料)

第19条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,又は廃止した場合の使用料は,一使用月分として算定する。

(使用料の徴収)

第20条 使用料は,納入通知書,口座振替又は集金の方法により毎使用月分を徴収する。ただし,市長が毎使用月徴収の必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 第16条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は,その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

(概算使用料の前納)

第21条 前条の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合,その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,市長は概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他市長が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第22条 市長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第23条 市長は,公益上その他特別の事由があると認めたときは,使用料を減免することができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(平25条例11・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第23条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けるものとする。

(10) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(平25条例11・追加)

(適用除外)

第23条の3 前条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例11・追加)

第6章 雑則

(平13条例7・旧第4章繰下,平25条例11・旧第5章繰下)

(改善の命令)

第23条の4 市長は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平13条例7・追加,平25条例11・旧第23条の2繰下)

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 市長が必要と認める書類

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は,事前にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は,前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし,次の各号に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については,富谷市道路占用料等条例(平成9年富谷町条例第17号)の例による。

(平13条例7・一部改正)

(占用許可の基準)

第26条の2 市長は,公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電線及び令第17条の2に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては,その占用が必要やむを得ないものであり,かつ,電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り,当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり,かつ,電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で,かつ,表面が平滑であって,耐久性,耐しょく性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は,暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり,かつ,公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は,原則として電圧のかからないものであること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(平13条例7・追加,平24条例13・平27条例40・一部改正)

(占用期間)

第26条の3 第26条第1項の規定による占用の期間は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし,その他のものにあっては5年以内とする。

(平13条例7・追加)

(原状回復)

第27条 第26条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは,この限りでない。

2 市長は,占用者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平28条例34・一部改正)

(手数料)

第28条 市長は,次の各号に掲げる事務について,当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 工事指定店の指定

新規の場合 1件につき 2万円

更新の場合 1件につき 1万円

(2) 責任技術者の登録

新規の場合 1件につき 3千円

更新の場合 1件につき 2千円

2 前項の手数料は,申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は,返還しない。

(委任)

第29条 この条例について必要な事項は,規則で定める。

第7章 罰則

(平13条例7・旧第5章繰下,平25条例11・旧第6章繰下)

(過料)

第30条 次の各号に掲げる者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第12条第13条又は第15条の規定に違反した者

(5) 第14条又は第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第24条第1項若しくは第26条第1項による申請書又は書類,第16条第1項第17条の2の規定による届出書,第18条第1項第4号の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

(平26条例1・一部改正)

第31条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町下水道条例の第17条の規定は,平成元年7月に調定する料金から適用する。

3 前項の規定によるこの条例の適用前に調定し,又は調定すべき料金については,なお従前の例による。

(平成元年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町下水道条例第17条の規定は,平成9年7月に調定する料金から適用する。

3 前項の規定によるこの条例の適用前に調定し,又は調定すべき料金については,なお従前の例による。

(平成10年条例第21号)

この条例は,平成11年2月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(平成12年条例第29号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既になされた処分又は手続は,それぞれこの条例の相当する規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(平成14年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。ただし,第2条中富谷町下水道条例第13条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設で改正後の富谷町下水道条例第23条の2の規定に適合しないものについては,当該規定(その適合しない部分に限る。)は,なお従前の例による。ただし,この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(富谷町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,この条例第8条による改正後の富谷町下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

2 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成27年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(富谷市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日前から継続している下水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものに係る使用料にあっては,当該確定した使用料のうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除して得た額に前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて得た額に対応する部分に限る。)については,この条例第11条による改正後の富谷市下水道条例第17条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

2 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(令和元年条例第28号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に,改正前の富谷市下水道条例第8条の9に規定する一般財団法人宮城県下水道公社が実施した責任技術者認定試験に合格している者は,改正後の富谷市下水道条例第8条の9に規定する公益社団法人宮城県建設センターが実施する責任技術者認定試験に合格している者とみなす。

富谷市下水道条例

昭和63年3月23日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第13号
平成元年3月25日 条例第17号
平成元年5月26日 条例第29号
平成9年3月28日 条例第19号
平成10年12月24日 条例第21号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年12月26日 条例第29号
平成13年3月30日 条例第7号
平成14年3月22日 条例第12号
平成24年6月18日 条例第13号
平成25年3月14日 条例第11号
平成26年3月5日 条例第1号
平成27年12月10日 条例第40号
平成28年9月21日 条例第34号
令和元年7月1日 条例第16号
令和元年9月30日 条例第28号
令和4年3月15日 条例第7号