○富谷市公営住宅条例

昭和36年12月24日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第2章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第3章 入居者の選考(第4条―第14条)

第4章 家賃及び敷金(第15条―第20条)

第5章 収入超過者等に対する措置(第21条―第26条)

第6章 使用及び管理(第27条―第48条)

第7章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項に基づく,市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例で,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 法又は自治法により,市が建設し,住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 市は,住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を提供することにより,住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため,市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅及び共同施設の区分,名称及び位置は,別表のとおりとする。

第2章の2 整備の基準

(平25条例9・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平25条例9・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅等は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平25条例9・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条例9・追加)

(委任)

第3条の5 この章に定めるもののほか,市営住宅等の整備の基準は,規則で定める。

(平25条例9・追加)

第3章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は,市営住宅の入居者を公募しようとするときは,次の各号に掲げる事項を市広報,新聞,ラジオ,テレビジョン,掲示等の方法により,その周知を図らなければならない。

(1) 所在地,戸数及び規格

(2) 家賃及び敷金

(3) 入居資格及び選考方法

(4) 申込方法及び期日,入居の時期その他入居に必要な事項

(公募の例外)

第5条 市長は,法第22条第1項及び令第5条各号に規定する特別の事由のある者について,公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は,法第23条各号に掲げる条件を具備するほか,次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) 市町村民税その他市長が定める地方税を滞納していないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 21万4千円(前項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は,15万8千円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 15万8千円

(平20条例12・平24条例9・平25条例9・平28条例34・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては,前条第1項第1号の規定にかかわらず,現に同居し,又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者については,この限りでない。

(1) 前条第2項第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(7) 法第24条第2項の規定に規定する条件を具備する者

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(9) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 市長は,入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は,入居の申込みをした者が第1項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,他の市町村に意見を求めることができる。

(平24条例9・追加,平25条例9・平25条例28・平26条例21・平27条例34・一部改正)

(入居の申込み)

第7条 第6条第1項に規定する入居資格のある者で,市営住宅に入居しようとするものは,市長の定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。

(平24条例9・一部改正)

(入居予定者の決定)

第8条 市長は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数(空家予定数を含む。)を超える場合には,令第7条に規定する基準に従い公開抽せんにより入居予定者を決定する。

2 市長は,第5条に規定する特別の事由がある者,20歳未満の子を扶養する寡婦,炭鉱離職者,老人,身体障害者若しくは低額所得者又は市長が特別の事由があると認める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については,前項の規定にかかわらず,市長が割り当てた市営住宅に優先的に選考して入居予定者を決定することができる。

(平28条例34・一部改正)

(入居補欠者)

第9条 市長は,前条第1項の規定により入居予定者を決定する場合において,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前条第1項の規定は,前項の場合に準用する。

(平28条例34・一部改正)

(入居補欠者の入居)

第10条 市長は,入居予定者が市営住宅に入居しないとき,又は入居者が当該市営住宅を明け渡したときは,前条の規定による入居補欠者のうちからその順位に従い入居予定者を決定する。この場合において,当該順位にある者が病気その他やむを得ない事情があるときは,次の順位の者と順位を入れ替えることができる。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,第5条に規定する特別の事由のある者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものを優先して入居させることができる。

(平28条例34・一部改正)

(入居の手続)

第11条 入居予定者は,決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし,市長はやむを得ない事情があると認めるときは,当該期間を延長することができる。

(1) 第14条第1項に規定する連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第19条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 市長は,入居予定者が前項の手続を終えたときは,速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 市長は,入居予定者が第1項の期間内に同項の定める手続をしないときは,市営住宅の入居予定者の決定を取り消すことができる。

4 市長は,入居決定者(第2項に規定する通知を受けた者をいう。)第27条に定める期間内に入居しないときは,市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(平28条例34・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平20条例12・平29条例22・一部改正)

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,省令第12条で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,前項の同居していた者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平20条例12・平29条例22・一部改正)

(連帯保証人)

第14条 入居予定者又は入居者は,連帯保証人を立てなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認める入居予定者又は入居者については,この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は,県内に居住し独立の生計を営み,かつ,入居者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認めるものでなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認める場合は,この限りでない。

3 入居者は,市長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは,別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は,その連帯保証人が氏名,住所,職業,職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき,又は死亡したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(平28条例34・令3条例6・一部改正)

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項に規定する収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正された収入の額。第21条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし,次条第1項の規定による収入の申告がない場合において,第39条の規定による請求を行ったにもかかわらず市営住宅の入居者がその請求に応じないときは,当該市営住宅の家賃は,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は,市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第39条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件,規模,建設時からの経過年数その他の事項に応じ,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(平29条例22・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 市営住宅の入居者は,毎年度,市長に対し,収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は,省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,必要があると認めるときは当該認定を更正し,当該入居者にその旨を通知するものとする。

(平29条例22・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認める者について,家賃を減免し,又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気等により支出が著しく多額であるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は,市長が定める。

(家賃の納入)

第18条 入居者は,第11条第2項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(明渡し請求のあったときは,明渡し請求のあった日。以下同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は,毎月末日(月の中途で明け渡した場合は,明け渡した日)までに,その月分の家賃を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 入居決定者が新たに市営住宅に入居した場合又は入居者が市営住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃を日割計算により徴収する。

4 入居者が第36条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明渡し日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は,入居予定者から家賃,入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし,第17条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認める者については,敷金を減免し,又はその徴収を猶予することができる。

2 敷金は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は,入居者が市営住宅を明け渡し,又は立ち退くときに還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金等があるときは,敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には,利子をつけない。

(平28条例34・一部改正)

(敷金の運用等)

第20条 市長は,敷金を国債,地方債若しくは社債の取得又は預金に充てる等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 収入超過者等に対する措置

(収入超過者等に関する認定)

第21条 市長は,市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において,第16条第3項に規定する収入の額が第6条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合は,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知するものとする。

2 市長は,第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知するものとする。

3 入居者は,前2項の認定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,当該認定を更正し,当該入居者にその旨を通知するものとする。

(平24条例9・平25条例9・一部改正)

(明渡し努力義務)

第22条 収入超過者は,当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃等)

第23条 第21条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は,第15条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第3項の金額を超え,かつ,当該入居者が,市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において,第15条第1項に規定する収入の申告をすること及び第39条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは,第15条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず,当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第17条及び第18条の規定は,第1項及び前項の家賃について準用する。

(平29条例22・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第24条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その者の申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第25条 第21条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者は,第15条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には,市長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は,第1項の家賃及び前項の金銭に,第18条の規定は,第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第26条 市長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 市長は,前項の収入超過者が暴力団員であるときは,同項のあっせん等を行わないものとする。

(平20条例12・一部改正)

第6章 使用及び管理

(入居)

第27条 入居決定者は,入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし,やむを得ない事情により所定の期間内に入居することができない場合において市長の承認を得たときは,この限りでない。

(修繕費用の負担)

第28条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は,市の負担とする。ただし,入居者の責に帰すべき事由によるときは,入居者の負担とする。

2 市長は,市の負担に属する修繕の必要が生じたときは,遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第29条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 畳の表替,障子及びふすまの張替,ガラスのはめ替,木造器具及び建具の修繕等,軽微な修繕並びに給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 環境の維持整備に要する費用

(6) 前各号に定めるもののほか,市長が別に定める費用

(入居者の保管義務)

第30条 入居者は,その入居に係る市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第31条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第32条 入居者は,その入居に係る市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第33条 入居者は,その入居に係る市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用等の禁止)

第34条 入居者は,その入居に係る市営住宅の用途を変更してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,他の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止等)

第35条 入居者は,その入居に係る市営住宅を模様替し,若しくは増築し,又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が住宅を明け渡すときは,入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(住宅の明渡し及び検査)

第36条 入居者は,その入居に係る市営住宅を明け渡そうとするときは,明け渡そうとする5日前までに市長に届け出て第44条第1項に規定する住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求権)

第37条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第1項第13条第1項又は第30条から第35条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者から,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃との差額に相当する金銭を,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は,第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者から,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平20条例12・一部改正)

(期間通算)

第38条 市長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第21条から第26条までの規定の適用については,その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第41条の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第21条から第26条の規定の適用については,その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(平28条例34・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第39条 市長は,第15条第1項若しくは第4項第23条第1項若しくは第3項若しくは第25条第1項の規定による家賃の決定,第17条(第23条第4項又は第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第19条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第24条第1項の規定による明渡しの請求,第26条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(平29条例22・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第40条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し,期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第25条第2項の規定は,第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において,第25条第2項中「前条第1項」とあるのは「第40条第1項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第41条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,市長の定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。この場合において,その者については,第6条第1項第1号の規定は適用しない。

(平25条例9・一部改正)

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第42条 市長は,前条の申込みにより市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第15条第1項若しくは第4項第23条第1項若しくは第3項又は第25条第1項の規定にかかわらず,令第12条に定めるところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例22・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第43条 市長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第15条第1項若しくは第4項第23条第1項若しくは第3項又は第25条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例22・一部改正)

(住宅監理員及び監理補助員)

第44条 法第33条第1項の規定により,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため,住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は,市長が市の職員のうちから任命する。

3 市長は,住宅監理員の職務を補助させるため,住宅監理補助員を置くことができる。

4 住宅監理補助員は,住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所及び入居者の住宅使用状況の調査又は入居者との連絡等の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか,住宅監理員及び住宅監理補助員に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第45条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員又は市長の指定する職員をして,市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第46条 市長は,市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(許可等に関する意見聴取)

第47条 市長は,必要があると認めるときは,市営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に市営住宅に入居している者(同居している者を含む。)が,暴力団員であるかどうかについて,警察本部長の意見を聴くことができる。

(平20条例12・追加)

(市長への意見)

第48条 警察本部長は,市営住宅に現に入居している者(同居している者を含む。)が,暴力団員であるかどうかについて,市長に対し,意見を述べることができる。

(平20条例12・追加)

第7章 雑則

(罰則)

第49条 市長は,入居者が偽りその他不正の行為により,家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平20条例12・旧第47条繰下)

(規則への委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平20条例12・旧第48条繰下)

この条例は,昭和37年3月1日から施行する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町公営住宅管理及び設置条例第26条第1項の規定による請求は,昭和44年6月10日において現に町営住宅に入居している者については,昭和46年6月10日以後でなければすることができない。

(昭和48年条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。ただし,第23条第1項及び第25条第1項に関する部分は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,第5条及び第6条の改正規定については,昭和52年1月28日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は,昭和55年10月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に供給された町営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,改正後の富谷町公営住宅管理及び設置条例(以下「新条例」という。)第6条,第12条,第13条,第15条から第19条まで,第21条から第23条まで,第25条,第26条,第33条及び第37条から第43条までの規定は適用せず,改正前の富谷町公営住宅管理及び設置条例(以下「旧条例」という。)第6条,第14条,第16条から第20条まで,第22条から第27条まで,第33条及び第37条から第39条までの規定は,なおその効力を有する。

3 前項の町営住宅に係る新条例第5条の規定の適用については,平成10年3月31日までの間は,「特別の事由」とあるのは,「特別の事由並びに公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条の6第3号及び第4号に規定する事由」とする。

4 附則第2項の町営住宅については,新条例第15条第1項,第23条第1項又は第25条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,附則第2項の規定にかかわらず,平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第16条第1項,第17条又は第18条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第16条第1項,第17条又は第18条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄の定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第16条第1項,第17条又は第18条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第23条又は第25条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第16条第1項,第17条又は第18条の規定による家賃の額に旧条例第25条による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第23条又は第25条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第16条第1項,第17条又は第18条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第16条第1項,第17条又は第18条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0・25

平成11年度

0・5

平成12年度

0・75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富谷町公営住宅管理及び設置条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号及び第37条第1項第6号の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の富谷町公営住宅管理及び設置条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に町営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは,町長は当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし,当該勧告に従わないときは,当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは,町長は,当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし,当該勧告に従わないときは,当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については,新条例第37条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され,かつ,同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については,第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は,平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

位置

市営住宅

市営湯船沢住宅

富谷市富谷湯船沢

市営西沢住宅

富谷市富谷西沢

富谷市富谷狸屋敷

市営清水沢住宅

富谷市富谷清水沢

市営宮ノ沢住宅

富谷市富谷宮ノ沢

共同施設

市営湯船沢住宅集会所

富谷市富谷湯船沢

 

市営清水沢住宅集会所

富谷市富谷清水沢

富谷市公営住宅条例

昭和36年12月24日 条例第13号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和36年12月24日 条例第13号
昭和38年6月27日 条例第11号
昭和43年12月21日 条例第7号
昭和44年6月30日 条例第8号
昭和45年9月24日 条例第13号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和50年3月19日 条例第10号
昭和52年3月17日 条例第13号
昭和55年9月30日 条例第20号
平成9年9月22日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第27号
平成20年3月24日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第9号
平成25年3月14日 条例第9号
平成25年12月10日 条例第28号
平成26年9月17日 条例第21号
平成27年9月29日 条例第34号
平成28年9月21日 条例第34号
平成29年12月18日 条例第22号
令和3年3月16日 条例第6号