○富谷市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年3月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより,適切かつ合理的な土地利用を図り,良好な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において,地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「整備計画区域」という。)に適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区の区分及び名称は,地区計画の計画図に表示するところによる。

(建築物の用途の制限)

第4条 整備計画区域内における建築物の敷地には,別表第2(1)の欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)の欄に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,市長が整備計画区域の環境を害するおそれがないと認め,又は整備計画区域における業務の利便の増進上やむを得ないと認めて許可をした場合においては,この限りでない。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合には,改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築の後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その延べ面積の合計。以下同じ。)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その建築面積の合計。以下同じ。)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項,第2項又は第7項及び次条第1項並びに法第53条及び第8条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(平28条例34・一部改正)

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は,別表第3(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には,自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は,当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(既存の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条第1項の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築の後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合には,改正前の同項の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築の後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築の後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第8条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は,別表第4(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第9条 建築物の敷地面積は,別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(3)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第10条 別表第2(1)欄に掲げる地区における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から同表(4)(ア)欄に掲げる道路(同欄において別段の定めがあるものを除き,隅切部分を含む。)又は隣地等の境界線までの距離は,同欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表(4)(イ)欄に掲げる基準によらなければならない。

(平28条例34・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第11条 建築物の高さは,別表第5(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さは,階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては,その部分の高さは5メートルを限度として算入しない。

(建築物の各部分の高さの制限)

第12条 建築物の各部分の高さは,別表第6(1)欄に掲げる地区の区分に応じ,それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地が整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第13条 建築物の敷地が整備計画区域の内外にわたる場合においては,その敷地の過半が整備計画区域内に属するときは,その建築物又はその敷地の全部について,第4条及び第9条の規定を適用し,その敷地の過半が整備計画区域外に属するときは,その建築物又はその敷地の全部について,第4条及び第9条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(1)欄に掲げる地区(以下この項において単に「地区」という。)の2以上にわたる場合においては,その建築物又はその敷地の全部について,当該敷地の過半が属する地区に対する第4条及び第9条の規定の適用の例による。

3 建築物が整備計画区域の内外にわたる場合においては,整備計画区域内に属する建築物の部分について,前3条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第14条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め,又は整備計画区域の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については,当該許可の範囲内において,第4条第6条及び第8条から第12条までの規定は,適用しない。

第15条 別表第7(1)欄に掲げる地区内にある同表(2)欄に掲げる建築物及びその敷地については,同欄に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ同表(3)欄に掲げる規定は,適用しない。

(敷地面積の制限の適用除外)

第16条 前2条に定めるもののほか,第9条の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地については,その全部を一の敷地として使用する場合においては,同条の規定は,適用しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する土地については,この限りでない。

(1) 第9条の規定を改正する条例による改正後の同条の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で改正前の同条の規定(その適用を除外する規定を含む。以下この号において同じ。)に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなる土地

(2) 第9条の規定に適合することとなった建築物の敷地

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第9条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において,当該建築物の敷地を分割したことにより第9条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者

(3) 第6条第1項第8条第10条第11条第1項又は第12条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては,当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の刑を科する。ただし,法人又は人の代理人,使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため,当該業務に対し,相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは,その法人又は人については,この限りでない。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は,平成10年6月6日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による大和・富谷町南富吉土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。ただし,別表第1の改正規定(南富吉地区整備計画区域の項を改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による富谷町大清水土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平12条例25・平13条例22・平14条例20・平18条例25・平20条例36・平21条例14・平26条例14・平28条例23・平28条例34・令5条例20・一部改正)

名称

区域

ひより台二丁目地区整備計画区域

ひより台二丁目の一部

成田地区整備計画区域

成田一丁目から成田八丁目までの全部及び成田九丁目の一部

清水仲地区整備計画区域

富谷市富谷清水仲,富谷狸屋敷,富谷坂松田,富谷原下及び穀田要害の各一部

明石台地区整備計画区域

明石台三丁目,明石台四丁目,明石台五丁目の全部

杜乃橋地区整備計画区域

杜乃橋一丁目及び杜乃橋二丁目の各一部

上桜木地区整備計画区域

上桜木一丁目及び上桜木二丁目の各一部

明石台六丁目地区整備計画区域

明石台六丁目の全部

大清水地区整備計画区域

大清水一丁目及び大清水二丁目の全部

明石台東地区整備計画区域

明石台七丁目,明石台八丁目及び明石台九丁目の全部

高屋敷地区整備計画区域

富谷高屋敷,富谷日渡,富谷北沢,富谷南沢,富谷源内の各一部

高屋敷西地区整備計画区域

富谷仏所,富谷北沢,富谷南沢及び富谷日渡の各一部

別表第2(第4条,第9条,第10条,第13条関係)

(平12条例25・平13条例22・平14条例20・平18条例25・平20条例36・平21条例14・平22条例21・平26条例14・平28条例23・平28条例34・平30条例35・令5条例20・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

(4)

地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(ア)

(イ)

ひより台二丁目地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物

ア ホテル,旅館

イ 工場等に附帯する居住施設を除く戸建住宅

ウ 公衆浴場

エ 畜舎

オ その他これらに類するもの

 

 

 

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

 

すべての道路

1.5m以上

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 共同住宅,寄宿舎,下宿又は長屋

すべての特殊道路

成田地区整備計画区域

戸建住宅A地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 診療所

エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

緑道,歩行者専用道路,自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路(以下「緑道等」という。)以外のすべての道路

1.5m以上

緑道等

すべての隣地

1m以上

戸建住宅B地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3第6号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 診療所

エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

緑道等以外のすべての道路

1.5m以上

緑道等

すべての隣地

1m以上

戸建住宅C地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 診療所

ウ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

300m2

緑道等以外のすべての道路

2m以上

集合住宅A地区

次に掲げる建築物

ア 学校(各種学校及び幼稚園を除く。),図書館その他これらに類するもの

イ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

ウ 病院

エ 公衆浴場

オ 畜舎

250m2

緑道等以外のすべての道路

2m以上

集合住宅B地区

次に掲げる建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。)

ウ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

エ 病院

オ ホテル又は旅館

カ 公衆浴場

キ カラオケボックスその他これに類するもの

ク 畜舎

ケ 自動車教習所

コ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

サ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

250m2

緑道等以外のすべての道路

2m以上

集合住宅C地区

次に掲げる建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 一戸建の兼用住宅

ウ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。)

エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

オ ホテル又は旅館

カ 公衆浴場

キ カラオケボックスその他これに類するもの

ク 畜舎

ケ 自動車教習所

コ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

250m2

緑道等以外のすべての道路

2m以上

集合住宅D地区

次に掲げる建築物

ア 店舗(店舗等の床面積が150m2以下のものを除く。)

イ 事務所

ウ ホテル又は旅館

エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

オ 学校,図書館その他これらに類するもの

カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

キ 病院

ク 公衆浴場

ケ 自動車教習所

コ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

サ 畜舎

シ 工場(店舗の内に附設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

250m2

緑道等以外のすべての道路

2m以上

緑道等

すべての隣地

1m以上

集合住宅E地区

次に掲げる建築物

ア 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

イ ホテル又は旅館

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

エ 学校,図書館その他これらに類するもの

オ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

カ 自動車教習所

キ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

ク 畜舎

ケ 工場(店舗の内に附設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

200m2

1 都市計画道路七北田西成田線,成田環状1号線及び富ケ丘明石線

1.5m以上

2 1及び緑道等以外のすべての道路

1m以上

3 緑道等

4 すべての隣地

センター地区

次に掲げる建築物

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿

イ 兼用住宅

ウ 学校(各種学校を除く。)

エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

オ 畜舎

カ 倉庫業を営む倉庫

キ 自動車教習所

ク 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

2,000m2

すべての道路

3m以上

すべての隣地

2m以上

文教施設地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 高等学校

イ 中学校

ウ 小学校

エ 幼稚園

オ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

 

 

 

業務地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 学校(大学,専修学校及び各種学校)

イ 保育所

ウ 病院,診療所

エ 劇場,演芸場又は観覧場(客席面積が200m2以上のものを除く。)

オ ホテル又は旅館

カ 物品販売業を営む店舗又は飲食店(床面積が300m2以上のものを除く。)

キ 事務所

ク 車庫

ケ ボーリング場,スケート場又は水泳場

コ 工場(法別表第2(る)項に掲げるものを除く。)

サ 自動車に直接燃料を供給するための施設

シ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

 

都市計画道路成田西部線

5m以上。

ただし,面積が2,500m2以下の敷地については3m以上

工場・研究所地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 工場

イ 事務所

ウ 倉庫業を営む倉庫

エ 寄宿舎

オ 物品販売業を営む店舗又は飲食店(床面積が300m2以上のものを除く。)

カ 自動車に直接燃料を供給するための施設

キ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

 

1 都市計画道路成田西部線及び富ケ丘明石線

5m以上。

ただし,面積が2,500m2以下の敷地については3m以上

2 1以外のすべての道路

3m以上。

ただし,面積が2,500m2以下の敷地を除く。

3 すべての隣地

清水仲地区整備計画区域

公共施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 地方公共団体の用に供する建築物

イ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

5,000m2

1 都市計画道路穀田三ノ関線

5m以上

2 1以外のすべての道路及びすべての隣地

3m以上

文教施設地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校又は幼稚園

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める保育所

ウ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

1,000m2

 

 

戸建住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 診療所

エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

すべての道路(隅切を除く。)

すべての隣地

1m以上

一般住宅地区

次に掲げる建築物

ア 学校(各種学校及び幼稚園を除く。)

イ 畜舎

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

エ ホテル又は旅館

オ 自動車教習所

カ 公衆浴場

キ 保育所

ク 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

200m2

すべての道路(隅切を除く。)

すべての隣地

1m以上

明石台地区整備計画区域

戸建住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3第6号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 診療所

エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.3m以上

緑道等

すべての隣地

1.2m以上

一般住宅地区

次に掲げる建築物

ア 共同住宅,寄宿舎,下宿

イ 店舗,事務所等で床面積が150m2を超えるもの

ウ ホテル又は旅館

エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

オ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。)

カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

キ 公衆浴場

ク 自動車教習所

ケ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

コ 畜舎

サ 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で,作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

200m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.5m以上

緑道等

すべての隣地

1.2m以上

集合住宅地区

次に掲げる建築物

ア 店舗,飲食店等でその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの

イ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

ウ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

250m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.3m以上

緑道等

すべての隣地

1.2m以上

公共施設地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 学校教育法に定める小学校,中学校又は幼稚園

イ 地方公共団体の用に供する建築物

ウ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

 

 

 

杜乃橋地区整備計画区域

戸建住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 住宅,共同住宅,寄宿舎,下宿

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 診療所

エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.5m以上

一般住宅地区

次に掲げる建築物

ア ホテル又は旅館

イ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

ウ 学校(各種学校及び幼稚園を除く。)

エ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

オ 公衆浴場

カ 老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(保育所を除く。)

キ 自動車教習所

ク 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

ケ 畜舎

コ 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で,作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

250m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.5m以上

公共施設地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 地方公共団体の用に供する建築物

イ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

 

 

 

上桜木地区整備計画区域

戸建住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 図書館等

エ 診療所

オ 保育所

カ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物(老人福祉センター等は除く。)

200m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.5m以上

緑道等

すべての隣地

1m以上

一般住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

ウ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

エ 店舗,事務所等で床面積の合計が1,500m2以下のもの

オ 幼稚園

カ 警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

キ 病院

ク 診療所

ケ 保育所

コ 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの)

300m2

1 都市計画道路穀田大沢線

6m以上

2 1及び緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.5m以上

3 緑道等

1m以上

4 すべての隣地

公共施設地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 地方公共団体の用に供する建築物

イ 警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

 

 

 

商業・業務地区

次に掲げる建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所等

オ キャバレー,ダンスホール等

カ 学校(高等専門学校,専修学校等を除く。)

キ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

ク 自動車教習所

ケ 倉庫業を営む倉庫

コ 畜舎

1,000m2

 

 

業務施設A地区

次に掲げる建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ 店舗で床面積の合計が3,000m2を超えるもの

オ カラオケボックス

カ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所等

キ キャバレー,ダンスホール等

ク 学校(高等専門学校,専修学校等を除く。)

ケ 畜舎

1,000m2

 

 

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ 店舗で床面積の合計が3,000m2を超えるもの

オ ホテル又は旅館

カ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所等

キ キャバレー,ダンスホール等

ク 学校

ケ 畜舎

コ 工場(危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場並びにやや多い工場)

300m2

 

 

工業地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 店舗で床面積の合計が3,000m2以下のもの

イ 事務所

ウ 警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

エ 図書館

オ 倉庫業を営む倉庫

カ 工場及び危険物の貯蔵庫

1,000m2

 

 

明石台六丁目地区整備計画区域

戸建住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3第6号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 図書館等

エ 診療所

オ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.3m以上

緑道等

すべての隣地

1.2m以上

一般住宅地区

次に掲げる建築物

ア 共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 店舗,事務所等で床面積が150m2を超えるもの

ウ ホテル又は旅館

エ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場,バッティング練習場

オ 学校(幼稚園を除く。)

カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

キ 公衆浴場

ク 自動車教習所

ケ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

コ 畜舎

サ 工場(店舗及び事務所の内に付設される工場で作業場の床面積が50m2以内のものを除く。)

300m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.5m以上

緑道等

すべての隣地

1.2m以上

商業業務地区

次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ ホテル又は旅館

オ ボーリング場,スケート場,ゴルフ練習場,バッティング練習場

カ カラオケボックス

キ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所等

ク 学校(幼稚園,高等専門学校,専修学校等を除く。)

ケ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

コ 自動車教習所

サ 単独車庫(附属車庫を除く。)

シ 畜舎

1,000m2

 

 

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ ホテル又は旅館

オ ゴルフ練習場,バッティング練習場

カ 学校(幼稚園,高等専門学校,専修学校等を除く。)

キ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

ク 自動車教習所

ケ 単独車庫(附属車庫を除く。)

コ 畜舎

1,000m2

 

 

大清水地区整備計画区域

戸建住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 図書館その他これに類するもの

エ 診療所

オ 保育所

カ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物(老人福祉センター等を除く。)

200m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.5m以上

緑道等

すべての隣地

1m以上

中高層住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの(床面積の合計が150m2以内のものに限る。)

オ 幼稚園

カ 保育所

キ 病院

ク 診療所

ケ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

緑道等以外のすべての道路(隅切を除く。)

1.5m以上

緑道等

すべての隣地

1m以上

沿道業務地区

次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの(床面積の合計が3,000m2以内のものを除く。)

オ マージャン屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

カ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

キ 学校(高等専門学校,専修学校その他これらに類するものを除く。)

ク 畜舎

ケ 工場(法別表第2(と)項第3号及び同表(ぬ)項第3号に掲げるものに限る。)

300m2

 

 

商業・業務A地区

次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ ホテル又は旅館

オ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

カ キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

キ 学校(大学,高等専門学校,専修学校その他これらに類するものを除く。)

ク 倉庫業を営む倉庫

ケ 畜舎

1,500m2

 

 

商業・業務B地区

次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿

エ ホテル又は旅館

オ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

カ 学校(大学,高等専門学校,専修学校その他これらに類するものを除く。)

キ 畜舎

1,500m2

 

 

公共施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 地方公共団体の用に供する建築物

イ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

 

 

 

明石台東地区整備計画区域

戸建住宅地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3第6号で定める用途を兼ねたものに限る。)

ウ 図書館等

エ 診療所

オ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

200m2

1 幹線18m道路

3.2m以上

2 1及び緑道等以外の道路(隅切を除く。)

1.3m以上

3 緑道等

すべての隣地

1.2m以上

一般住宅地区

次に掲げる建築物

ア 共同住宅,寄宿舎又は下宿

イ 店舗,事務所等で床面積の合計が150m2を超えるもの

ウ ホテル又は旅館

エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

オ 学校(幼稚園を除く。)

カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

キ 公衆浴場

ク 自動車教習所

ケ 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

コ 畜舎

サ 工場(店舗及び事務所の内に附設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

200m2

緑道等以外の道路(隅切を除く。)

1.3m以上

緑道等

すべての隣地

1.2m以上

集合住宅地区

次に掲げる建築物

ア 一戸建の専用住宅

イ 兼用住宅

ウ ホテル又は旅館

エ ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

オ 学校(幼稚園を除く。)

カ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

キ 自動車教習所

ク 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

ケ 畜舎

コ 工場(店舗及び事務所の内に附設される工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

250m2

緑道等以外の道路(隅切を除く。)

1.5m以上

公共施設地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める幼稚園,小学校及び中学校

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の用に供する建築物

ウ 地方公共団体の用に供する建築物

エ 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物




高屋敷地区整備計画区域

業務施設地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)

ア 一戸建の住宅,長屋,共同住宅,寄宿舎,下宿又は兼用住宅

イ ホテル又は旅館

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場,バッティング練習場その他これらに類するもの

エ カラオケボックス等

オ 麻雀屋,パチンコ屋,射的場,馬券,車券発売所その他これらに類するもの

カ 劇場,映画館,演芸場,観覧場その他これらに類するもの

キ キャバレー,ダンスホールその他これらに類するもの

ク 学校,大学,高等専門学校,専修学校その他これらに類するもの

ケ 図書館等

コ 神社,寺院,教会等

サ 病院又は診療所

シ 公衆浴場

ス 保育所等

セ 老人ホーム,身体障害者福祉ホーム,老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

ソ 自動車教習所

タ 畜舎

5,000m2



工業A地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)

ア 一戸建の住宅,長屋,共同住宅,寄宿舎,下宿又は兼用住宅

イ 店舗,飲食店その他これらに類するもの(工場に附属するもので,床面積1,500m2以内のものを除く。)

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場,バッティング練習場その他これらに類するもの

エ カラオケボックス等

オ 麻雀屋,パチンコ屋,射的場,馬券,車券発売所その他これらに類するもの

カ 図書館等

キ 神社,寺院,教会等

ク 診療所

ケ 公衆浴場

コ 保育所等

サ 老人ホーム,身体障害者福祉ホーム,老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

シ 自動車教習所

ス 畜舎

5,000m2



工業B地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)

ア 店舗,飲食店その他これらに類するもの

イ カラオケボックス等

ウ 神社,寺院,教会等

エ 診療所

オ 公衆浴場

カ 保育所等

キ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

ク 自動車教習所

ケ 畜舎

5,000m2



高屋敷西地区整備計画区域

工業地区

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)

ア 一戸建の住宅,長屋,共同住宅,寄宿舎,下宿又は兼用住宅(地区内立地企業が建築する長屋,共同住宅又は寄宿舎は除く。)

イ 店舗,飲食店その他これらに類するもの(工場に付属するもので,床面積1,500m2以内のものを除く。)

ウ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場,バッティング練習場その他これらに類するもの

エ カラオケボックスその他これらに類するもの

オ 麻雀屋,パチンコ屋,射的場,馬券,車券発売所その他これらに類するもの

カ 図書館その他これらに類するもの

キ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

ク 公衆浴場

ケ 診療所

コ 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

サ 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

シ 自動車教習所

ス 畜舎

5,000m2



別表第3(第6条関係)

(平28条例34・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

成田地区整備計画区域

戸建住宅A地区

10分の6

戸建住宅B地区

10分の6

集合住宅E地区

10分の20

明石台地区整備計画区域

集合住宅地区

10分の12

別表第4(第8条関係)

(平22条例21・平28条例34・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

成田地区整備計画区域

戸建住宅A地区

10分の4(街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で,特定行政庁が定めるものの内にある建築物にあっては,10分の5)

戸建住宅B地区

10分の4(街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で,特定行政庁が定めるものの内にある建築物にあっては,10分の5)

集合住宅E地区

10分の6(街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で,特定行政庁が定めるものの内にある建築物にあっては,10分の7)

別表第5(第11条関係)

(平12条例25・平13条例22・平14条例20・平18条例25・平22条例21・平26条例14・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の高さの最高限度

成田地区整備計画区域

戸建住宅A地区

10m

戸建住宅B地区

10m

集合住宅A地区

12m

集合住宅B地区

15m

集合住宅D地区

12m

集合住宅E地区

12m

清水仲地区整備計画区域

文教施設地区

15m

戸建住宅地区

10m

一般住宅地区

15m

明石台地区整備計画区域

一般住宅地区

10m

集合住宅地区

15m

杜乃橋地区整備計画区域

一般住宅地区

12m

上桜木地区整備計画区域

戸建住宅地区

10m

一般住宅地区

12m

明石台六丁目地区整備計画区域

戸建住宅地区

10m

一般住宅地区

12m

大清水地区整備計画区域

戸建住宅地区

10m

中高層住宅地区

12m

明石台東地区整備計画区域

戸建住宅地区

10m

一般住宅地区

10m

別表第6(第12条関係)

(平12条例25・平22条例21・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の各部分の高さの制限

成田地区整備計画区域

戸建住宅A地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの

戸建住宅B地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの

戸建住宅C地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの

集合住宅A地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものとし,真北方向の水平距離が4mを超える範囲にあっては,当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの

集合住宅B地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものとし,真北方向の水平距離が4mを超える範囲にあっては,当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの

集合住宅C地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が6m以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5mを加えたものとし,真北方向の水平距離が6mを超える範囲にあっては,当該水平距離から6mを減じたものに0.6を乗じて得たものに15mを加えたもの

集合住宅D地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものとし,真北方向の水平距離が4mを超える範囲にあっては,当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの

集合住宅E地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものとし,真北方向の水平距離が4mを超える範囲にあっては,当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの

センター地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8m以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10mを加えたものとし,真北方向の水平距離が8mを超える範囲にあっては,当該水平距離から8mを減じたものに0.6を乗じて得たものに20mを加えたもの

清水仲地区整備計画区域

公共施設地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8m以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10mを加えたものとし,真北方向の水平距離が8mを超える範囲にあっては,当該水平距離から8mを減じたものに0.6を乗じて得たものに20mを加えたもの

明石台地区整備計画区域

集合住宅地区

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4m以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものとし,真北方向の水平距離が4mを超える範囲にあっては,当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの

別表第7(第15条関係)

(平12条例25・平13条例22・平14条例20・平18条例25・平21条例14・平22条例21・平26条例14・平28条例23・平28条例34・令5条例20・一部改正)

整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

地区の名称

建築物

適用しない規定

成田地区整備計画区域

戸建住宅A地区

戸建住宅B地区

戸建住宅C地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

集合住宅A地区

集合住宅B地区

集合住宅C地区

集合住宅D地区

集合住宅E地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

センター地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

清水仲地区整備計画区域

公共施設地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

文教施設地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

戸建住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

一般住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

明石台地区整備計画区域

戸建住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

一般住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

集合住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

杜乃橋地区整備計画区域

戸建住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

一般住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

上桜木地区整備計画区域

戸建住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

一般住宅地区

警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの(自動車車庫を除く。)

ウ 自動車車庫

第10条

商業・業務地区

業務施設A地区

沿道サービス地区

工業地区

警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

第9条

明石台六丁目地区整備計画区域

戸建住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

一般住宅地区

警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

ウ 自動車車庫

第10条

商業業務地区

沿道サービス地区

警察官派出所,公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

第9条

大清水地区整備計画区域

戸建住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

中高層住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

沿道業務地区

商業・業務A地区

商業・業務B地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

明石台東地区整備計画区域

戸建住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの(幹線18m道路側を除く。)

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

一般住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

第10条

集合住宅地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

ア 建築物で第10条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物で,第10条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3m以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5m2以内であるもの

ウ 自動車車庫

第10条

高屋敷地区整備計画区域

業務施設地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

工業A地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

工業B地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

高屋敷西地区整備計画区域

工業地区

令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

第9条

富谷市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年3月19日 条例第17号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成4年3月19日 条例第17号
平成5年12月24日 条例第24号
平成7年9月28日 条例第24号
平成8年3月27日 条例第7号
平成9年6月24日 条例第26号
平成10年3月16日 条例第6号
平成10年6月5日 条例第13号
平成10年6月23日 条例第17号
平成12年9月26日 条例第25号
平成13年12月19日 条例第22号
平成14年6月17日 条例第20号
平成18年9月15日 条例第25号
平成20年12月15日 条例第36号
平成21年9月24日 条例第14号
平成22年12月14日 条例第21号
平成26年6月10日 条例第14号
平成28年6月14日 条例第23号
平成28年9月21日 条例第34号
平成30年12月14日 条例第35号
令和5年6月26日 条例第20号