○富谷市道路占用規則

昭和53年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき,市が管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者は,道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用掘削付近位置図(道路を堀削しない場合にあっては,占用地付近の見取図)

(2) 平面図及び横断図(道路を堀削しない場合にあっては,占用区域実測図及び占用箇所の横断図)

(3) 工事の設計書及び図面その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず,軽易なものにあっては市長の承認を得て,書類の一部を添付しないことができる。

(平28規則13・一部改正)

(協議)

第3条 法第35条の規定により協議しようとする者は,道路占用協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

第4条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は,変更の旨を記した道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(占用期間更新の許可申請)

第5条 占用の期間が満了した場合において,これを更新しようとする者は,更新の旨を記した道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(準用)

第6条 第2条第2項及び第3項の規定は,第3条の道路占用協議書を提出する場合,第4条の変更の道路占用許可申請書を提出する場合及び前条の更新の道路占用許可申請書を提出する場合において準用する。

(平28規則13・一部改正)

(同意書等の添付)

第7条 第2条及び前条の場合において,道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるとき,その他市長が必要と認めるときは,申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(許可の手続)

第8条 第2条から第5条までの規定による許可及び回答は,様式第2号により行うものとする。

(標識の設置)

第9条 前条の規定により,道路の占用の許可又は回答を受けた者(以下「占用者」という。)は,占用期間中,道路占用許可標識(様式第3号)を見やすい場所に設置しなければならない。ただし,市長が設置の必要がないと認めたときは,この限りでない。

(平28規則13・一部改正)

(相続等による承継許可申請)

第10条 相続又は法人の合併により,占用者たる地位を承継しようとする者は,速やかに承継許可申請書(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第11条 占用者が住所又は氏名を変更したときは,速やかに住所(氏名)変更届(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(工事着工及びしゅん工の届出)

第12条 占用者は,工事に着手しようとするときは着工届(様式第6号)を,工事がしゅん工したときはしゅん工届(様式第7号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(道路の復旧方法)

第13条 占用のため道路を堀削した場合における道路の復旧方法は,次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 埋戻しは,切込砂利又は良質の砂を使用して掘坑の一端から層ごとに行い,層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。

(2) 砂利道の復旧は,上層30センチメートルは砕石を使用し,各層厚15センチメートルごとにランマー等で十分つき固め,表層にはバインダー30パーセント混合の径30センチメートル以下の砕石を掘削面積の1.5倍にわたり厚10センチメートルに敷きならすこと。

(3) 舗装道路面の復旧は,市長の指示する方法によること。

2 前項の規定により,道路の構造を保全するため,必要があると認めた場合は,表面仕上げは市長が行い,その費用は許可の際市長が占用者から別に定める基準により徴収する。

(平28規則13・一部改正)

(占用期間満了等の届出)

第14条 占用者は,道路の占用期間が満了した場合,又は道路の占用を廃止した場合は,直ちに道路占用期間満了(道路占用廃止)(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(平28規則13・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現に道路の占用について町長の許可を受けている者は,この規則の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成元年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第2号は,当分の間,改正後の様式第2号とみなす。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3規則33・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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富谷市道路占用規則

昭和53年3月17日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和53年3月17日 規則第5号
平成元年3月25日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第4号
平成12年12月26日 規則第26号
平成17年5月13日 規則第13号
平成18年10月23日 規則第22号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号
令和3年9月28日 規則第33号