○富谷市都市公園条例施行規則

平成7年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,富谷市都市公園条例(昭和52年富谷町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28規則13・一部改正)

(有料公園施設の使用許可手続)

第2条 条例第6条の3第2項の許可を受けようとする者は,利用しようとする日の1月前から1日前までの期間内に使用許可申請書を市長に提出し,使用許可証の交付を受けなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(供用日又は供用時間の掲示)

第3条 市長は,条例第7条の規定により都市公園の供用日又は供用時間を定めた場合は,その内容をあらかじめ当該都市公園の敷地内の適当な場所に掲示するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により,市長が使用料の全部又は一部を免除することが必要と認める場合は,次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 公園施設を設置し,又は管理する場合であって,営利を目的としないとき。

(2) その他公益上特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ,使用料減免申請書を市長に提出し,承認を受けなければならない。

(使用料の返還)

第4条の2 条例第13条の2ただし書の規定により,次に掲げる場合には,その区分に応じて定める割合の使用料を返還するものとする。

(1) 条例第6条の3第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 全額

(2) 利用者が利用を開始する日の前日までに利用の取消しを申し出た場合 全額

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項,第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,災害等自己の責めによらない理由により,許可を受けた行為等を履行できなかった場合 一部又は全額

2 前項の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則6・平28規則13・一部改正)

(申請書等)

第5条 法,条例及びこの規則(以下「法等」という。)の規定により,市長に提出する申請書及び届書(以下「申請書等」という。)の様式は,次の各号に掲げる申請書等に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項の規定による行為の許可申請書 様式第1号

(2) 条例第3条第3項の規定による行為の変更許可申請書 様式第2号

(3) 条例第6条の2の規定による大亀山森林公園キャンプ場使用許可申請書 様式第3号

(4) 条例第6条の3第2項の規定による成田西公園テニスコート使用許可申請書 様式第3号の2

(5) 法第5条第1項の規定による都市公園施設の設置許可申請書 様式第4号

(6) 法第5条第1項の規定による都市公園施設の管理許可申請書 様式第5号

(7) 法第5条第1項の規定による都市公園施設の設置又は管理の変更許可申請書 様式第6号

(8) 法第6条第1項の規定による都市公園の占用許可申請書 様式第7号

(9) 法第6条第3項の規定による公園の占用の変更許可申請書 様式第8号

(10) 第4条第2項の規定による使用料減免申請書 様式第9号

(11) 第4条の2第2項の規定による使用料返還申請書 様式第9号の2

(12) 条例第15条第1号の規定による設置又は占用の工事完了届 様式第10号

(13) 条例第15条第2号及び第3号の規定による設置若しくは管理又は都市公園の占用の廃止及び原状回復届 様式第11号

(14) 条例第15条第4号又は第6号の規定による必要な措置の工事完了届 様式第12号

(15) 条例第15条第5号の規定による土地物件の所有権移転,抵当権設定・移転届 様式第13号

(平21規則18・平28規則13・一部改正)

(許可証の交付)

第6条 市長は,法等の規定により申請者に対して許可する場合は,許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は,当該許可証を都市公園の使用期間中携帯し,市長から提示を求められた場合は,直ちにこれを提示しなければならない。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は,平成10年6月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料の返還については,なお従前の例による。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平28規則13・全改)

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富谷市都市公園条例施行規則

平成7年3月29日 規則第4号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成7年3月29日 規則第4号
平成10年3月16日 規則第1号
平成10年5月26日 規則第9号
平成11年3月29日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第11号
平成17年3月22日 規則第6号
平成18年10月23日 規則第22号
平成21年12月14日 規則第18号
平成24年3月29日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号