○富谷市公有林野官行造林地保護並びに産物採取に関する条例

昭和54年6月25日

条例第20号

富谷町公有林野官行造林地保護並びに産物採取に関する条例(昭和5年富谷町条例第1号)の全部を改正する。

第1条 この条例は,公有林野等官行造林法を廃止する法律(昭和36年法律第88号)附則第2項により,本市と契約している官行造林地の保護及び産物の採取に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2条 市長は,官行造林地について,次の保護及び管理を行う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐,誤伐,侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の駆除

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) その他の被害防止

2 市長は,前項の保護及び管理のため,看守人を配置するものとする。

(1) 看守人は,官行造林地に第1項による被害を発見したとき又は被害の発生が予想される場合には,直ちに市長に報告しなければならない。

第3条 本市住民は,有償又は無償で次の産物を採取することができる。

(1) 下草,落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこの類

(3) 植樹後20年以内において手入れのため伐採する枝条及び樹木

(4) その他市長の承認を得たもの

第4条 前条の産物を採取しようとするときは,市長の許可を得て,入林許可証の交付を受けるものとする。

2 産物を採取するものは,入林の際必ず入林許可証を携帯し,市職員及び看守人又は関係官吏から提示を要求されたときは,これを拒むことはできない。

3 入林許可証は,別記様式による。

第5条 産物の採取,搬出の方法及び期間については,市長の指示に従うものとする。

第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は,別にこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

画像

富谷市公有林野官行造林地保護並びに産物採取に関する条例

昭和54年6月25日 条例第20号

(昭和54年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和54年6月25日 条例第20号