○富谷市主要農作物採種圃設置及び種子取扱いに関する規則

昭和33年6月1日

規則第1号

(設置等)

第1条 市長は,主要農作物の優良品種の増殖普及を促進し,農業生産力の改善を図るため,この規則の定めるところにより,主要農作物採種圃を設置し,及び生産種子の計画的流通を行う。

(平28規則13・一部改正)

(対象作物)

第2条 この規則において「主要農作物」とは,稲,麦及び大豆をいう。

(平28規則13・一部改正)

(種子計画の樹立)

第3条 市長は,この規則の円滑な運営を期するため関係機関と協議して市の主要農作物種子計画(以下「種子計画」という。)を樹立し,管内に公示する。

(種子の生産措置)

第4条 市長は,前条の種子計画に基づき種子の生産に必要な種子生産圃場(以下「採種圃」という。)を設置する。

(平28規則13・一部改正)

第5条 前条の規定による採種圃は,市長が適当と認める農業団体又は農業者若しくは他の市町村又は他の市町村における農業者の組織する団体に委託して設置することができる。

(平28規則13・一部改正)

(供用原種の制限)

第6条 この採種圃に供用する原種は,県の配布する原種であることを原則とする。

(種子法による指定及び審査の受入れ)

第7条 この採種圃は,主要農作物種子法(昭和27年法律第131号)第3条の規定による指定種子生産圃場の指定並びに同法第5条の規定による圃場審査及び生産物審査を受け,同法による指定種子生産圃場として取り扱うものとする。

(平28規則13・一部改正)

(委託料の交付)

第8条 市長は,第5条の規定により種子の生産実務を委託した場合は,毎年度予算の範囲内で委託料を交付する。

(平28規則13・一部改正)

(委託及び買入れの契約)

第9条 市長は,第5条の規定により種子の生産実務を委託する場合は,あらかじめ種子の生産受託者と委託及び生産種子の買入契約を締結するものとする。

2 前項の契約は,当該圃場が第7条の規定により主要農作物種子法第3条第1項の指定種子生産圃場として県知事から指定されたときに発効するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(種子の買入れ,保管及び売渡し)

第10条 市長は,前条の契約に基づき種子の生産受託者の生産に係る種子の買入れを行うほか,種子計画遂行上必要な場合は,県と協議の上県内又は県外の他の市町村又は他の市町村における農業者の組織する団体から種子の買入れを行うことができる。

(平28規則13・一部改正)

第11条 市長は,買い入れた種子を市長の適当と認める設備によって保管する。

第12条 市長は,買い入れた種子を種子計画に基づきその区域内の農業者の申込みにより配布するほか,種子計画に基づき県と協議の上県内又は県外の他の市町村又は他の市町村における農業者の組織する団体に種子を売り渡すことができる。

(平28規則13・一部改正)

第13条 種子の買入価格及び配布並びに売渡価格は,県知事の定める額を基準として市長が定める。

(平28規則13・一部改正)

(種子取扱実務の委託)

第14条 第10条から第12条までに規定する種子の買入れ,保管及び売渡しの実務は,市長が適当と認める者に委託することができる。

(平28規則13・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,実務に必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和32年夏分から適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市主要農作物採種圃設置及び種子取扱いに関する規則

昭和33年6月1日 規則第1号

(平成28年10月10日施行)