○農業集団生産組織育成資金等利子補給規則

昭和43年3月4日

規則第1号

(利子補給)

第1条 市長は,農業,畜産業及び養蚕業を営む者(以下「農業者」という。)が集団で資本の装備の高度化及び経営の近代化に資するため宮城県農業協同組合中央会(以下「農協」という。)が農業者に対して貸し付けた事業資金について,この規則の定めるところにより農協に対して利子を補給する。

(定義)

第2条 この規則において「事業資金」とは,別表に掲げる貸付対象事業につき,貸し付けられるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は,市長が農協との間に締結する利子補給助成契約書によって行うものとする。

(利子補給率)

第4条 1年当たりの利子補給助成額は,融資額の0.5パーセントに相当する額とする。

(利子補給助成額)

第5条 利子補給助成額は,毎年1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給助成金については7月15日までに,7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給助成金については翌年の1月15日までに,利子補給助成金請求書により行うものとする。

(平28規則13・一部改正)

(利子補給助成金の支払)

第6条 市長は,農協から利子補給助成金の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該請求書を受理した日から15日以内にこれを支払うものとする。

(報告の徴収等)

第7条 農協は,市長が農協の行った第1条の利子補給助成に係る事業費の融資に関し報告を求めた場合は,職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。

(利子補給助成金の打切り等)

第8条 市長は,利子補給助成に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは,利子補給助成金を打ち切り,又は返還を命ずることができる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年度から適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

別表(第2条関係)

貸付対象事業

利子補給負担

市町村

農協連合会中央会

1 稲作近代化集団育成事業

2.5パーセント

0.5パーセント

2パーセント

2 トレンチャー共同作業農機具セット

3 土壌改良資材

4 農業生産組織総合事業

5 農業構造改善補完事業

6 農業後継者団体育成事業,農業施設,農機具,農業資材,家畜,果樹植栽で新たな部門開始に要するもの

農業集団生産組織育成資金等利子補給規則

昭和43年3月4日 規則第1号

(平成28年10月10日施行)