○富谷市農業委員会会議規則

昭和58年12月1日

規則第12号

(総則)

第1条 富谷市農業委員会(以下「委員会」という。)は,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

(平28農委規則1・一部改正)

(会議の通知及び告示)

第2条 会長は,会議の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これを在任委員に通知するとともに,委員会の事務所に告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第3条 会長は,会議の議長となり議事を整理する。

2 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,会長の職務代理者が議長の職務を行う。

3 任命後最初に行う総会において会長の互選を行うとき,及び会長,会長の職務代理者がともに欠けたとき,又は事故があるときは,出席委員中年長の者が,議長の職務を行う。

4 会議の開会,休憩,延会又は閉会は,議長が宣告する。

(平29農委規則1・一部改正)

(審議事項の制限)

第4条 委員会は,第2条第2項の規定により通知及び告示した事件についてのみ審議することができる。ただし,第17条第1項の場合は,この限りでない。

(定足数に関する措置)

第5条 会議中途で出席委員が退席し,在任委員の過半数を欠くに至ったときは,議長は直ちに休憩,延会又は閉会を宣しなければならない。

(議席)

第6条 議席は,任命後最初の会議においてくじで定める。

2 任命後新たに委員となった者の議席は,議長が定める。

(平29農委規則1・一部改正)

(会長及び会長の職務代理者の互選)

第7条 会長又は会長の職務代理者の互選(以下「互選」という。)を行うときは,議長はその旨を宣告する。

(投票)

第8条 議長が互選を行う宣告の際議場にいない委員は,互選に加わることができない。

2 投票を行うときは,議長は職員をして委員に所定の用紙を配布させた後配布もれの有無を確めなければならない。

3 委員は,議長の点呼に応じて順次投票しなければならない。

(立会人)

第9条 議長は,開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が出席委員の中から会議にはかって指名する。

(投票の効力)

第10条 次の投票は,無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(4) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(職業,住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(5) 何人を記入したか確認し難いもの

2 投票の効力は,立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(当選人)

第11条 有効投票数の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるにあたり,得票数が同じであるときは,くじで定める。

(指名推せん)

第12条 会長又は会長の職務の代理者を互選する場合において,出席委員中に異議がないときは,投票によらず,指名推せんの方法を用いることができる。

2 指名推せんの方法を用いる場合においては,議長が被指名人をもって,当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり,出席委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(互選結果の報告)

第13条 議長は,互選の結果を直ちに会議に報告し,当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(議題の宣告)

第14条 議長は,会議に付する事件を議題とするときは,その旨を宣告する。

(一括議題)

第15条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,異議があるときは,会議にはかって定める。

(発言)

第16条 委員は,議案について自由に質疑し,及び意見を述べることができる。

2 委員は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。委員会の要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも,また同様とする。

(動議の制限)

第17条 動議は,出席委員の2分の1以上の賛成者がなければ,これを議案として審議することができない。

2 修正の動議は,4人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(平29農委規則1・一部改正)

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった議案を撤回し,又は訂正しようとするとき,及び前条の規定による動議を撤回しようとするときは,会議の承認を得なければならない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は,挙手又は起立による。

2 議長が必要と認めるとき,又は出席委員4人以上から要求があるときは,記名又は無記名の投票による方法で採決する。

3 前項の投票による採決において賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は,棄権したものとみなす。

(平29農委規則1・一部改正)

(簡易採決)

第20条 議長は,議案について異議の有無を会議にはかることができる。この場合において,出席委員に異議がないときは,議長は,可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対して出席委員から異議があるときは,議長は,前条に定める方法で採決しなければならない。

(議事録)

第21条 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会,閉会及び休憩の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のために出席した者の職氏名

(4) 議事日程

(5) 会議に付した事件

(6) 互選の経過

(7) 議事の経過

(8) その他会長が必要と認めた事項

2 議事録には,議長が会議にはかって指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は,委員会の事務所に備えつけ,一般の縦覧に供さなければならない。

(令3農委規則1・一部改正)

(傍聴人)

第22条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険な物をもっている者,酒気を帯びている者,その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,入場することができない。

3 傍聴人は,議場において発言し,その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。

5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第23条 この会議規則施行に関し,疑義が生じたときは,会議にはかって決める。

1 この規則は,昭和58年12月1日から施行する。

2 富谷町農業委員会会議規則(昭和26年富谷村規則第2号)は,廃止する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年農委規則第1号)

この規則は,平成29年3月27日から施行する。

(令和3年農委規則第1号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

富谷市農業委員会会議規則

昭和58年12月1日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和58年12月1日 規則第12号
平成12年3月29日 農業委員会規則第1号
平成28年10月5日 農業委員会規則第1号
平成29年3月27日 農業委員会規則第1号
令和3年9月24日 農業委員会規則第1号