○富谷市環境美化の促進に関する条例施行規則

昭和61年7月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市環境美化の促進に関する条例(昭和60年富谷町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(空き缶等回収容器)

第2条 条例第3条第3項の空き缶等回収容器は,次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 設置場所は,自動販売機の設置場所から5メートル以内でかつ空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置にあること。

(2) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(3) 安定性があり,かつ,空き缶等飲料容器の投入が容易なものであること。

(平14規則27・全改,平28規則13・一部改正)

(雑草等の除去の指導)

第3条 市長は,住宅団地内の空き地において,雑草が繁茂し,又は枯草が密集し,かつ,それらがそのまま放置されていると認めるときは,住宅団地内の空き地の所有者又は管理者に対して,空き地に繁茂した雑草等の除去通知書(様式第1号)により雑草又は枯草を除去するよう指導することができる。

2 前項の指導を受けた者は,雑草等の除去回答書(様式第2号)により市長に回答するものとする。

(平14規則27・全改,平28規則13・一部改正)

(立入調査の身分証明書)

第4条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第3号)とする。

(平14規則27・全改)

(公表)

第5条 条例第13条に規定する公表は,富谷市公告式条例(昭和48年富谷町条例第26号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平14規則27・全改)

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平14規則27・全改)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市環境美化の促進に関する条例施行規則

昭和61年7月22日 規則第7号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和61年7月22日 規則第7号
平成元年3月25日 規則第2号
平成7年8月28日 規則第19号
平成14年12月20日 規則第27号
平成18年10月23日 規則第22号
平成20年7月2日 規則第14号
平成28年9月26日 規則第13号