○富谷市介護保険条例

平成12年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき,本市が行う介護保険について,法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(保険料額)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料額は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,500円

(2) 政令第39条第1項第2号に掲げる者 44,900円

(3) 政令第39条第1項第3号に掲げる者 51,800円

(4) 政令第39条第1項第4号に掲げる者 58,700円

(5) 政令第39条第1項第5号に掲げる者 69,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 82,800円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下この号において「支援給付」という。)を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)であって,その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等(生活保護法第2条に規定する保護又は支援給付をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 89,700円

 合計所得金額が210万円未満である者であって,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって,その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 103,500円

 合計所得金額が320万円未満である者であって,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって,その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 113,900円

 合計所得金額が400万円未満である者であって,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって,その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 127,700円

 合計所得金額が700万円未満である者であって,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって,その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 138,000円

 合計所得金額が1,000万円未満である者であって,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって,その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 155,300円

2 前項第1号から第3号までに掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料額は,同項第1号から第3号までの規定にかかわらず,市長が別に規則で定める額とする。

(平15条例2・平18条例14・平21条例3・平24条例7・平26条例21・平27条例20・平30条例8・平30条例26・平31条例12・平31条例13・令2条例39・令3条例4・令3条例8・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 10月16日から同月31日まで

第4期 12月16日から同月31日まで

第5期 2月16日から同月末日まで

2 市長は,前項の納期によることが困難であると認める第1号被保険者については,同項の規定にかかわらず,納期を別に定めることができる。この場合において,市長は,当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対して,その納期を通知しなければならない。

3 市長は,次条の規定により保険料額の算定を行ったときは,前2項の規定にかかわらず,別に納期を定め,これを当該算定に係る第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して,通知しなければならない。

4 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は,当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

5 前項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき,又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平15条例2・平25条例5・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は,第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に政令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に規定する者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ,第6号ロ,第7号ロ,第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から政令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(平18条例14・平24条例7・平27条例20・平30条例8・一部改正)

(保険料額の通知)

第5条 市長は,保険料額を定めたときは,速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

(保険料の督促手数料)

第6条 保険料の督促手数料は,督促状1通について,100円とする。

(平21条例21・追加)

(延滞金)

第7条 保険料の納付義務者は,納期限後にその保険料を納付する場合において,その納付する金額に,当該納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金を計算する場合において,その計算の基礎となる納付する金額に1,000円未満の端数があるとき又は当該金額が2,000円未満であるときは,その端数となる金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

4 前3項の規定により算出された延滞金の額に100円未満の端数がある場合は,その端数となる金額を切り捨てるものとする。

5 前4項の規定により算出された延滞金の額が1,000円未満である場合は,延滞金を全額切り捨てるものとする。

(平21条例21・追加)

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては,保険料の納付義務者(第1号被保険者及び連帯納付義務者をいう。以下同じ。)の申請により,その納付することができないと認められる金額を限度として,6箇月以内の期間を限り,その徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別の理由があると市長が認めたとき。

2 前項の規定により保険料の徴収の猶予を受けようとする者は,納期限前7日までに,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収の猶予を受けようとする保険料の納期限及び保険料の額

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

3 市長は,第1項の規定により保険料の徴収を猶予したときは,その旨を保険料の納付義務者に通知しなければならない。前項の規定による申請につき,保険料の徴収の猶予を認めないときも,また同様とする。

(平21条例21・旧第6条繰下,平30条例8・一部改正)

(保険料の減免)

第9条 市長は,前条第1項各号のいずれかに該当し,その程度が甚大であること等によりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認める場合は,保険料の納付義務者の申請により,その納付することができないと認められる保険料額を限度として減免することができる。

2 市長は,前項の規定により保険料を減免したときは,その旨を保険料の納付義務者に通知しなければならない。第4項において準用する前条第2項の規定による申請につき,保険料の減免を認めないときも,また同様とする。

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

4 前条第2項の規定は,保険料の減免の申請について準用する。

(平21条例21・旧第7条繰下,平30条例8・一部改正)

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし,当該第1号被保険者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその世帯に属する被保険者のすべてが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には,地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては,この限りでない。

2 申告書の提出のない第1号被保険者の保険料については,第2条第3号の保険料を適用するものとする。ただし,申告書の提出がないことについて真にやむを得ないと認められる事情がある場合は,この限りでない。

(平21条例21・旧第8条繰下,平28条例34・一部改正)

(介護保険運営委員会の設置)

第11条 介護保険の運営に関する重要な事項を調査し,審議するため,富谷市介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険事業計画の策定に関する事項

(2) その他介護保険の運営に関する事項

(平21条例21・旧第9条繰下)

(組織等)

第12条 委員会は,委員18人以内をもって組織する。

2 委員は,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(平21条例21・旧第10条繰下)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(平21条例21・旧第11条繰下)

(罰則)

第14条 市長は,次の各号の一に該当する者に対し,10万円以下の過料を科することができる。

(1) 第1号被保険者で法第12条第1項本文の規定による届出をしないもの(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたもの

(2) 法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者で正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたもの

(平18条例14・一部改正,平21条例21・旧第12条繰下,平30条例8・一部改正)

第15条 市長は,偽りその他不正の行為により保険料及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(平21条例21・旧第13条繰下)

第16条 前2条の過料の額は,情状により,市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平21条例21・旧第14条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料額の特例)

第2条 平成12年度における保険料額は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 3,300円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 5,000円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 6,700円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 8,300円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 10,000円

2 平成13年度における保険料額は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 10,000円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 15,000円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 20,100円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 25,100円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 30,100円

(平成12年度における保険料の納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,第3条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 12月16日から同月25日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「別に定めることができる」とあるのは,「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては,第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料額は,第2期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は,第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては,平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。),ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度においては,次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が,平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合 政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号又は第4号に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額,政令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(介護保険運営委員会委員の任期の特例)

第6条 第10条第2項の規定によりこの条例の施行の日以後において最初に委嘱される委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間,第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平21条例21・追加,平25条例27・令2条例39・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず,平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず,平成29年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,その事業の実施に必要な準備のため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず,平成29年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず,平成29年4月1日から行うものとする。

(平27条例20・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは,「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は,令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は,令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例4・追加)

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第2条の規定は,平成15年度以後の年度分の保険料額について適用し,平成14年度分までの保険料額については,なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は,平成18年度以後の年度分の保険料額について適用し,平成17年度分までの保険料額については,なお従前の例による。

(平成18年度における保険料額の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料額は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 32,500円

(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 32,500円

(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 40,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 36,900円

(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 36,900円

(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 44,700円

(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 53,100円

(平成19年度における保険料額の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料額は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 40,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 40,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 44,700円

(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 49,200円

(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 49,200円

(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 53,100円

(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 57,000円

(平成20年度における保険料額の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料額は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 40,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 40,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 44,700円

(4) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第1号に該当するもの 49,200円

(5) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第2号に該当するもの 49,200円

(6) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第3号に該当するもの 53,100円

(7) 第2条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第2条第4号に該当するもの 57,000円

(平20条例10・追加)

(平成20年条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料額の特例)

2 平成21年度から平成23年度までにおける保険料額は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号の規定に該当する者 25,800円

(2) 第2条第2号の規定に該当する者 25,800円

(3) 第2条第3号の規定に該当する者 38,700円

(4) 第2条第4号の規定に該当する者 51,600円

(5) 第2条第5号の規定に該当する者 64,500円

(6) 第2条第6号の規定に該当する者 77,400円

(7) 第2条第7号の規定に該当する者 45,200円

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町介護保険条例第7条の規定は,この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し,同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については,なお従前の例による。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は,平成24年度分の保険料から適用し,平成23年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料額は,第2条の規定にかかわらず,37,700円とする。

4 政令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料額は,第2条の規定にかかわらず,49,300円とする。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(富谷町介護保険条例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の富谷町介護保険条例第3条第1項の規定は,平成25年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成24年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(介護保険の保険料にかかる延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富谷町介護保険条例附則第7条の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し,施行日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成26年条例第21号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の富谷町介護保険条例第2条の規定は,平成27年度分の保険料から適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の富谷市介護保険条例第2条の規定は,平成30年度分の保険料から適用し,平成29年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷市介護保険条例第2条の規定は,平成31年度分の保険料から適用し,平成30年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第13号)

この条例は,元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷市介護保険条例附則第7条の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷市介護保険条例第2条の規定は,令和3年度分の保険料から適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷市介護保険条例第2条の規定は,令和3年度分の保険料から適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

富谷市介護保険条例

平成12年3月15日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月15日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第2号
平成18年3月20日 条例第14号
平成20年3月24日 条例第10号
平成21年3月18日 条例第3号
平成21年12月14日 条例第21号
平成24年3月22日 条例第7号
平成25年2月27日 条例第5号
平成25年12月10日 条例第27号
平成26年9月17日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第20号
平成28年9月21日 条例第34号
平成30年3月22日 条例第8号
平成30年9月14日 条例第26号
平成31年3月29日 条例第12号
平成31年4月30日 条例第13号
令和2年12月11日 条例第39号
令和3年3月16日 条例第4号
令和3年3月16日 条例第8号